貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けの利率が引き下げられた場合、貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものに変更が生じた場合において、貸金業者が貸付けに係る契約の相手方に交付する変更後の内容を記載した契約締結時の書面には、当該変更が生じた事項のみを記載すれば足りる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法17条は、貸金業者に対し、「契約(極度方式基本契約を除く)を締結したときは、遅滞なく、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない」として、契約締結時の書面交付義務を定めています。
これは、口約束を防ぎ、また書面の内容を相互に確認することによって認識のずれをなくし、ひいては債務者を保護する趣旨です。
契約締結時の書面に記載しなければいけない事項は以下の通りです。
① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
② 契約年月日
③ 貸付けの金額
④ 貸付けの利率
⑤ 返済の方式
⑥ 返済期間及び返済回数
⑦ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
⑧ 前各号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
⑧号の「内閣府令で定める事項」については、貸金業法施行規則第13条に規定があります。
また、貸金業者は、「重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき」についても、、遅滞なく、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない」として、書面交付義務を定めています。
「重要なものとして内閣府令で定めるもの」については、それぞれ出題された選択肢で内容を確認し、出題されたものについては覚えてしまいましょう。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。称号や名称が変わった場合でも、法人としては同一ですので、締結した契約の効力は生じ続けています。
したがって、変更契約を交付する必要はありません。
なお、貸金業法の登録事項として、「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合には、変更から2週間以内に、登録行政庁にその旨を届け出る必要があります(事後届出)。こちらも重要でよく出題されますので、混乱しないように覚えておきましょう。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。原則として、貸付の利率の変更は債務者に重要な影響を及ぼすので、交付義務があるとされています。しかし、「契約の相手方の利益になる場合」には、債務者に重要な影響を及ぼすことはないので、例外的に締結は不要です。今回は「利率の引き下げ」であり、「契約の相手方の利益になる場合」ですので、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付する必要はありません。
正しい選択肢です。
保証契約を締結している場合、保証人は、債務者の債務について重大な関心を有しています。そのため、変更が生じた場合には、保証人に対しても改めて書面を交付しなければなりません。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。契約内容を明確にし認識の齟齬をなくすためにも、変更が生じた事項を含む全ての重要事項を記載しなければなりません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
契約締結時の書面(貸金業法第17条)は、貸金業者が貸付けの契約を締結した際に、顧客に対して契約内容を明示するために交付されるものです。
この書面には、契約の重要な条件が記載され、契約後に変更が生じた場合、どのような対応を取るべきかが法律で定められています。
誤りです。
貸金業者の商号や名称、住所が変更された場合でも、契約内容には直接影響しません。
そのため、貸金業法第17条の義務として、変更後の書面を交付する必要はありません。
誤りです。
貸付けの利率が変更された場合、特に利率が引き上げられる場合には契約に大きな影響を及ぼします。
そのため、貸金業法施行規則では利率引き上げ時の書面交付義務が明示されています。
しかし、利率の引き下げの場合は契約者に有利な変更であり、必ずしも書面交付が義務付けられているわけではありません。
正しいです。
保証人は、債務者の返済を担保する立場にあるため、契約内容の変更に影響を受ける可能性があります。
特に返済期日や返済金額の変更は、保証人の負担に関わるため、貸金業者は債務者だけでなく、保証人にも変更後の書面を交付する義務があります。
誤りです。
契約内容に重要な変更があった場合は、変更点だけでなく、契約の全体像を正しく把握できるようにするため、書面には契約内容全体を記載する必要があります。
変更事項のみを記載することは不十分であり、貸金業法施行規則に照らしても不適切です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問13)へ