貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けの利率が引き下げられた場合、貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。
- 契約締結時の書面に記載された事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものに変更が生じた場合において、貸金業者が貸付けに係る契約の相手方に交付する変更後の内容を記載した契約締結時の書面には、当該変更が生じた事項のみを記載すれば足りる。
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この過去問の解説 (1件)
01
契約締結時の書面(貸金業法第17条)は、貸金業者が貸付けの契約を締結した際に、顧客に対して契約内容を明示するために交付されるものです。
この書面には、契約の重要な条件が記載され、契約後に変更が生じた場合、どのような対応を取るべきかが法律で定められています。
誤りです。
貸金業者の商号や名称、住所が変更された場合でも、契約内容には直接影響しません。
そのため、貸金業法第17条の義務として、変更後の書面を交付する必要はありません。
誤りです。
貸付けの利率が変更された場合、特に利率が引き上げられる場合には契約に大きな影響を及ぼします。
そのため、貸金業法施行規則では利率引き上げ時の書面交付義務が明示されています。
しかし、利率の引き下げの場合は契約者に有利な変更であり、必ずしも書面交付が義務付けられているわけではありません。
正しいです。
保証人は、債務者の返済を担保する立場にあるため、契約内容の変更に影響を受ける可能性があります。
特に返済期日や返済金額の変更は、保証人の負担に関わるため、貸金業者は債務者だけでなく、保証人にも変更後の書面を交付する義務があります。
誤りです。
契約内容に重要な変更があった場合は、変更点だけでなく、契約の全体像を正しく把握できるようにするため、書面には契約内容全体を記載する必要があります。
変更事項のみを記載することは不十分であり、貸金業法施行規則に照らしても不適切です。
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