貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。
c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。
c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。
c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。
c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第19条では、貸金業者が適切に業務を行うために「帳簿」を作成・保存することが義務付けられています。
帳簿には貸付契約に関する情報が詳細に記録され、債務者など関係者が必要に応じて閲覧や謄写を請求できる仕組みも整えられています。
a 誤り
貸金業者は、貸付業務を行う営業所または事務所ごとに帳簿を備え、必要な情報を記録・保存しなければなりません。
ただし、代理店であっても、貸付けの契約を取り扱う以上、一定の記録を保持する義務があります。
したがって、代理店がまったく帳簿を備える必要がないとするのは誤りです。
b 正しい
帳簿には、貸付けの契約に関する詳細な情報を記載する義務がありますが、貸金業法施行規則では、契約締結時の書面の写しを保存することで、その記載義務を一部代替できる場合があるとされています。
c 誤り
貸金業法では、債務者だけでなく、保証人や弁済者も、債務に関する帳簿の閲覧や謄写を請求する権利を持っています。
この場合、保証人や弁済者は必ずしも債務者の承諾を得る必要はなく、自己の権利に関係する情報については直接請求できます。
d 正しい
貸金業者は、債務者や関係者が帳簿の閲覧・謄写を請求した場合、正当な理由なく拒否することはできません。
ただし、請求目的が明らかに貸付契約と関係ない場合(例えば嫌がらせ目的など)には、拒否できる場合もあります。
誤った選択肢です。
適切な組み合わせはb、dです。
誤った選択肢です。
適切な組み合わせはb、dです。
正しい選択肢です。
適切な組み合わせはb、dです。
誤った選択肢です。
適切な組み合わせはb、dです。
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