貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第21条(取立て行為の規制)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後8時から午前9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
  • 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者から債権の弁済を受けてはならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かにかかわらず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、貸金業法第21条第1項第5号の「貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」に該当するおそれが大きいとされている。
  • 監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第21条では、債権の取立てに関する厳しい規制が設けられています。

貸金業者は、債務者の生活や業務の平穏を害するような行為をしてはいけません。

また、債務者以外の人に借金の存在を知らせたり、不適切な方法で取り立てることも禁止されています。

選択肢1. 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後8時から午前9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。

誤りです。
貸金業法では、午後9時から午前8時までの時間帯の取立て行為が禁止されています

選択肢では「午後8時から午前9時まで」となっているので、この記述は正しくありません。

選択肢2. 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者から債権の弁済を受けてはならない。

誤りです。
貸金業者は、債務者の意思に基づけば、代理人や親族などが代わりに弁済することを受け付けることができます

そのため、「債務者以外の者からの弁済を一切受けてはならない」という記述は誤りです。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かにかかわらず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、貸金業法第21条第1項第5号の「貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」に該当するおそれが大きいとされている。

誤りです。

監督指針では、家族に知られないよう要請を受けていなくても、貸金業者が意図的に貸金業者であることを名乗ったりすることは、必ずしも違法とはされていません。

例えば、以下のような状況では、貸金業者が家族に借入れの事実を知らせることが、直ちに貸金業法違反となるわけではありません。

・家族が債務者に代わって電話を受けることが通常想定される場合(例えば、共用の固定電話で家族が対応するケース)。

・貸金業者が名乗らなければならない法的義務がある場合(例えば、本人確認の目的)。

 

監督指針では、郵送物の差出人として貸金業者の名前を記載すること自体が、直ちに貸金業法第21条第1項第5号違反になるとは明記されていません

貸金業者からの郵送物の送付が、契約の履行や法的通知のために必要な場合もあります。

貸金業者が債務者の家族に借入れの事実を知らせる行為は、通常はプライバシー侵害に該当する可能性がありますが、監督指針では一律に禁止されているとは記されていません。

選択肢4. 監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。

正しいです。
貸金業法では、執拗な取立て行為は債務者の生活や仕事に悪影響を及ぼすため禁止されています

監督指針でも、繰り返し電話をかけたり訪問したりする行為は、貸金業法第21条第1項に違反する可能性があるとされています。

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