貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)は、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を2週間以内(施行規則第26条の25第2項)に登録行政庁に届け出なければならない。」と定めています。届出が必要になるのは以下の場合です。
①貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。
②指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は終了したとき。
③純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当な金額に満たなくなったとき。
④前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
④の場合は少し量が多く複雑ですので、選択肢を解きながらみていきましょう。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。債権譲渡は上記①-④の場合のいずれにもあたりません。
正しい選択肢です。
①にあるとおり、貸金業を開始し、または休止したときは届出が必要です。
正しい選択肢です。
「貸金業協会に加入又は脱退した場合」は、④の「内閣府令に定める場合」に該当します(施行規則第26条の25)。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。冒頭の解説のとおり、2週間以内に届け出なければなりません。
誤った選択肢です。
正しい肢はb,cです。
誤った選択肢です。
正しい肢はb,cです。
正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
正しい肢はb,cです。
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02
貸金業法第24条の6の2は、貸金業者が特定の事由に該当した場合に、その旨を登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に届け出る義務を定めています。
この規定の目的は、貸金業の適正な運営を確保し、行政が貸金業者の状況を適切に把握することです。
a 不適切
貸金業者が「第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合」または「第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合」は、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務の対象ではありません。
b 適切
貸金業者が「第三者に貸金業の業務を委託した場合」または「その委託を取りやめた場合」は、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務があります。
c 適切
貸金業協会への「加入または脱退」については、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務があります。
d 不適切
貸金業者が貸金業法第24条の6の2で定められた事由に該当した場合に「30日以内」に届け出る義務があるという規定はありません。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
正しい選択肢です。
適切な記述はb、cです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
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