貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第24条の6の2は、貸金業者が特定の事由に該当した場合に、その旨を登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に届け出る義務を定めています。
この規定の目的は、貸金業の適正な運営を確保し、行政が貸金業者の状況を適切に把握することです。
a 不適切
貸金業者が「第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合」または「第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合」は、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務の対象ではありません。
b 適切
貸金業者が「第三者に貸金業の業務を委託した場合」または「その委託を取りやめた場合」は、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務があります。
c 適切
貸金業協会への「加入または脱退」については、貸金業法第24条の6の2に基づく届け出義務があります。
d 不適切
貸金業者が貸金業法第24条の6の2で定められた事由に該当した場合に「30日以内」に届け出る義務があるという規定はありません。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
正しい選択肢です。
適切な記述はb、cです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、cです。
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