貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者に法令に違反する行為が認められなければ、当該登録行政庁の職員に、当該貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができない。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第6号に規定する暴力団員等であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その登録を取り消すことはできないが、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、登録行政庁は、貸金業法第24条の6の3に基づく業務改善命令に関し、その登録を受けた貸金業者の検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し問題が認められる場合においては、当該貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護に取り組んでいる事情は考慮することなく、当該行為の重大性・悪質性のみに着眼して、最終的な行政処分の内容を決定することとされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者は、登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の監督を受け、その適正な運営が求められます。

登録行政庁には、貸金業者の業務状況を把握し、必要に応じて業務改善命令や業務停止命令を出す権限があります。

選択肢1. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者に法令に違反する行為が認められなければ、当該登録行政庁の職員に、当該貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができない。

登録行政庁は、法令違反が認められなくても、検査を実施することができます(貸金業法第23条)。

貸金業者の業務の適正性を確認するため、立入検査や帳簿の閲覧が可能であり、違反がなくても監督上の必要があれば調査することができます。
不適切です。

選択肢2. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。

貸金業者が、取立て制限者(返済困難な者等)へ債権を譲渡することは違法です。

この場合、登録行政庁は当該業務を執行した取締役の解任を命ずることができます(貸金業法第26条第1項)。
適切です。

選択肢3. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第6号に規定する暴力団員等であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その登録を取り消すことはできないが、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

貸金業者が、暴力団員等と保証契約を締結することは貸金業法第6条に違反し、重大な問題となります。

選択肢では「登録を取り消すことはできない」とされていますが、実際には登録取消しを含む厳しい行政処分が可能です

不適切です。

選択肢4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、登録行政庁は、貸金業法第24条の6の3に基づく業務改善命令に関し、その登録を受けた貸金業者の検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し問題が認められる場合においては、当該貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護に取り組んでいる事情は考慮することなく、当該行為の重大性・悪質性のみに着眼して、最終的な行政処分の内容を決定することとされている。

監督指針では、業務改善命令などの行政処分を行う際、貸金業者の自主的な改善努力も考慮することとされています。

選択肢では「考慮することなく」と書かれていますが、これは誤りです。
不適切です。

参考になった数0