貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければならない。
- Aは、Bから、Aの預金口座に対する払込みにより本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときに限り、受取証書をBに交付しなければならない。
- Aは、第三者Cから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Cに交付する受取証書に、Bの氏名及びCの氏名を記載しなければならない。
- Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法では、貸金業者が債務者から弁済を受けた際の対応について細かく定めています。
特に、弁済の事実を証明するための書面(受取証書や完済証明書)の交付義務があり、債務者が安心して取引を進められるような仕組みが整えられています。
この問題では、貸金業者が弁済を受けた際に交付すべき書面について、法律上のルールに合致しているかどうかを問われています。
Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けました。
この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければなりません。
適切です。
預金口座への振込みによる弁済の場合、貸金業者は受取証書を直ちに交付する義務はなく、Bから請求があった場合に交付すればよいとされています。
適切です。
貸金業法施行規則第18条では、弁済者が債務者本人でない場合、債務者の氏名および弁済者の氏名を受取証書に記載する義務があります。
よって、受取証書には 「B(債務者)の氏名」と「C(弁済者)の氏名」の両方を記載しなければなりません。
適切です。
債務の弁済を受けた際、貸金業者AはBに対して「受取証書」を遅滞なく交付する義務があります(貸金業法第18条第1項)。
貸金業法第18条第4項により、Bが請求した場合、Aは「完済証明書」を交付しなければなりません。
しかし、「遅滞なく交付する義務がある」とする規定はありません。
不適切な記述です。
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02
弁済は、債務の全部又は一部を消滅させる行為であり重要な行為です。そこで、債務者を保護する趣旨で、弁済を受けた場合に貸金業者が行わなければいけない義務などが定められています。
適切な選択肢です。
貸金業者は、債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を交付しなければならないと定められています。これは、弁済があったことを証明する趣旨です。
適切な選択肢です。
預金口座を利用して弁済を受けた場合、弁済があったことが口座上で記録され、これを証明することができるため、原則として、受取証書の交付は不要です。顧客から請求を受けた場合に、例外的に受取証書を交付することで足ります(貸金業法第18条2項)。
適切な選択肢です。
誰の債務に基づく弁済かを特定するために、第三者弁済の場合であっても、債務者Bの氏名まで記入する必要があります。
なお、受取証書は、弁済があったことを証明するものですので、交付先は「弁済者」Cになります。
不適切な選択肢です。
太字部分が誤りです。
貸金業者は、債務者が借り入れを完済した場合において、受取証書に加えて、完済証明書等の新たな書面を作成・交付する法的義務はありません。これを発行してくれる金融機関等もありますが、あくまで任意で行っており、法律上の義務ではありません。
なお、法第22条は、「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」と規定し、完済した場合には、債務の不存在を示すため、債権証書の返還を貸金業者の義務としています。
ただし、債権証書の返還が必要なのは、受取証書の場合とは異なり、「全部の弁済を受けた場合」に限られますので留意してください。
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