貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければならない。
- Aは、Bから、Aの預金口座に対する払込みにより本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときに限り、受取証書をBに交付しなければならない。
- Aは、第三者Cから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Cに交付する受取証書に、Bの氏名及びCの氏名を記載しなければならない。
- Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法では、貸金業者が債務者から弁済を受けた際の対応について細かく定めています。
特に、弁済の事実を証明するための書面(受取証書や完済証明書)の交付義務があり、債務者が安心して取引を進められるような仕組みが整えられています。
この問題では、貸金業者が弁済を受けた際に交付すべき書面について、法律上のルールに合致しているかどうかを問われています。
Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けました。
この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければなりません。
適切です。
預金口座への振込みによる弁済の場合、貸金業者は受取証書を直ちに交付する義務はなく、Bから請求があった場合に交付すればよいとされています。
適切です。
貸金業法施行規則第18条では、弁済者が債務者本人でない場合、債務者の氏名および弁済者の氏名を受取証書に記載する義務があります。
よって、受取証書には 「B(債務者)の氏名」と「C(弁済者)の氏名」の両方を記載しなければなりません。
適切です。
債務の弁済を受けた際、貸金業者AはBに対して「受取証書」を遅滞なく交付する義務があります(貸金業法第18条第1項)。
貸金業法第18条第4項により、Bが請求した場合、Aは「完済証明書」を交付しなければなりません。
しかし、「遅滞なく交付する義務がある」とする規定はありません。
不適切な記述です。
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