貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所は含まれていない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項については、当該書面により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
- 監督指針によれば、貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
契約締結前の書面は、貸金業者が契約を締結する前に利用者に重要な情報を提供するために交付するものです。
この書面には、契約の内容や条件が記載され、利用者が適切な判断をするための材料となります。
貸金業法では、この書面の記載事項や交付のルールを細かく定めており、契約相手方が誤解しないように、明瞭で正確な記載が求められます。
契約締結前の書面は、貸付契約を結ぶ前に交付しなければなりません。
ただし、貸金業法では交付のタイミングについて「契約の前日まで」と具体的に定めているわけではなく、契約の直前であっても交付すれば要件を満たします。
この記述は、監督指針における「前もっての交付が望ましい」とする考え方を示したものですが、法律の要件として必須ではありません。
不適切な記述です。
契約締結前の書面には、貸付条件や利率、返済方法などの重要事項が記載される必要がありますが、契約の具体的な内容(契約年月日や契約相手の氏名・住所)は必ずしも記載が義務付けられているわけではありません。
これらの情報は、契約締結後の書面(契約締結時の書面)に記載されるのが一般的です。
適切な記述です。
貸付契約の重要な情報が契約者に分かりやすく伝わるように、契約締結前の書面の文字の大きさには一定のルールがあります。
貸金業法施行規則により、日本産業規格(JIS Z8305)に規定する8ポイント以上の大きさの文字・数字を使用することが義務付けられています。
適切な記述です。
貸金業者は契約締結前に利用者へ正確な情報を提供する義務があります。
そのため、書面交付後に利率や返済条件などの法令で定められた記載事項に変更があった場合は、新たな内容で書面を交付しなければなりません。
これは利用者が誤解しないようにするための措置です。
適切な記述です。
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02
貸金業者は、【貸付契約・極度方式基本契約】を締結しようとする場合には、契約を締結するまでに、契約の内容を説明する書面(相手方の承諾があれば電磁的方法も可)を交付しなければなりません。これを一般的に「契約締結前の書面」といいます(解説で説明する「契約締結時の書面」と混乱しないようにご留意ください)。
記載する必要がある事項は具体的に以下の通りです。よく出題される事項は太字にしています。⑭以降は、貸付契約であるか極度方式基本契約であるかで内容が異なるのでご留意ください。
①貸金業者の称号、名称・氏名及び住所(省略不可)
②貸付の利率
③返済の方式
④賠償額の予定に関する定め
⑤貸金業者の登録番号
⑥元本及び利息以外の金銭に関する情報
⑦信用情報機関に情報を登録するときは、その旨及び内容
⑧利息の計算方法
⑨返済の方法及び返済場所
⑩返済期日及び返済金額の設定
⑪返済期日前の返済可否およびその内容
⑫期限の利益喪失事由の存否及びその旨
⑬指定紛争解決機関の称号又は名称
⑭貸付金額(極度方式の場合は極度額)
⑮返済期間及び返済回数(極度方式の場合は返済シュミレーション)
⑯将来支払う返済金額の合計額(極度方式の場合は不要)
交付しなかった場合、必要な記載事項が書かれていなかったり虚偽の記載があった場合には1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(これらの併科)が科されます。
適切でない選択肢です。
太字部分が誤りです。貸金業者の商号や登録番号などの事項を明確にし、債務者の認識に齟齬がないようにするため、契約を締結するまでに交付しなければなりませんが、前日までに交付しなければならないという定めはありません。
適切な選択肢です。
「契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所」といった契約を特定する事項は、具体的に契約を締結する際に交付されるる「契約締結時の書面」に記載される事項です。
「契約締結前の書面」には、冒頭にて解説・記載したとおり、一般的な事項を記載します。
適切な選択肢です。
契約締結前の書面を交付する趣旨は、貸金業者の商号や登録番号などの事項を明確にし、債務者の認識に齟齬がないようにするためです。したがって、読めないような小さな文字で記載しては意味がありませんので、【日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。】と定められています。
なお、1ptは0.315㎜です。
適切な選択肢です。
契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、契約締結前の書面を交付する必要があります。
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