貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第16条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。
  • 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所は含まれていない。
  • 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項については、当該書面により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
  • 監督指針によれば、貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

契約締結前の書面は、貸金業者が契約を締結する前に利用者に重要な情報を提供するために交付するものです。

この書面には、契約の内容や条件が記載され、利用者が適切な判断をするための材料となります。

貸金業法では、この書面の記載事項や交付のルールを細かく定めており、契約相手方が誤解しないように、明瞭で正確な記載が求められます。

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。

契約締結前の書面は、貸付契約を結ぶ前に交付しなければなりません。

ただし、貸金業法では交付のタイミングについて「契約の前日まで」と具体的に定めているわけではなく、契約の直前であっても交付すれば要件を満たします。

この記述は、監督指針における「前もっての交付が望ましい」とする考え方を示したものですが、法律の要件として必須ではありません。
不適切な記述です。

選択肢2. 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所は含まれていない。

契約締結前の書面には、貸付条件や利率、返済方法などの重要事項が記載される必要がありますが、契約の具体的な内容(契約年月日や契約相手の氏名・住所)は必ずしも記載が義務付けられているわけではありません。

これらの情報は、契約締結後の書面(契約締結時の書面)に記載されるのが一般的です。
適切な記述です。

選択肢3. 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項については、当該書面により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

貸付契約の重要な情報が契約者に分かりやすく伝わるように、契約締結前の書面の文字の大きさには一定のルールがあります。

貸金業法施行規則により、日本産業規格(JIS Z8305)に規定する8ポイント以上の大きさの文字・数字を使用することが義務付けられています。
適切な記述です。

選択肢4. 監督指針によれば、貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるとされている。

貸金業者は契約締結前に利用者へ正確な情報を提供する義務があります。

そのため、書面交付後に利率や返済条件などの法令で定められた記載事項に変更があった場合は、新たな内容で書面を交付しなければなりません。

これは利用者が誤解しないようにするための措置です。
適切な記述です。

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