貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第15条(貸付条件の広告等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。
  • 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、営業所又は事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。
  • 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。
  • 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければならない。
  • 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条(広告物の表示等の禁止)第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第15条は、貸金業者が広告を行う際のルールを定めたものです。

金銭の貸付けに関する広告は、利用者に正しい情報を提供し、誤解を招かないようにするために、さまざまな規制が設けられています。

特に、登録番号の表示や担保の必要性の明示など、利用者が適切な判断をできるようにすることが重要です。

選択肢1. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、営業所又は事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。

営業所の電話番号を表示する場合、携帯電話の番号を使うことは認められていません。

固定電話の番号を表示する必要があります。

適切な記述です。

選択肢2. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

貸金業者が広告をするとき、登録番号を表示しなければなりませんが、括弧書きの記載について省略できるという記述は誤りです。

登録番号は正確に表示する必要があり、省略は認められません。

適切ではない記述です。

選択肢3. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければならない。

貸付けに担保が必要な場合、担保に関する情報を広告に明示しなければなりません。

適切な記述です。

 

選択肢4. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条(広告物の表示等の禁止)第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

広告は、景品表示法や屋外広告物法などの法律に違反してはいけません。

適切な記述です。

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