貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、営業所又は事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければならない。
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条(広告物の表示等の禁止)第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第15条は、貸金業者が広告を行う際のルールを定めたものです。
金銭の貸付けに関する広告は、利用者に正しい情報を提供し、誤解を招かないようにするために、さまざまな規制が設けられています。
特に、登録番号の表示や担保の必要性の明示など、利用者が適切な判断をできるようにすることが重要です。
営業所の電話番号を表示する場合、携帯電話の番号を使うことは認められていません。
固定電話の番号を表示する必要があります。
適切な記述です。
貸金業者が広告をするとき、登録番号を表示しなければなりませんが、括弧書きの記載について省略できるという記述は誤りです。
登録番号は正確に表示する必要があり、省略は認められません。
適切ではない記述です。
貸付けに担保が必要な場合、担保に関する情報を広告に明示しなければなりません。
適切な記述です。
広告は、景品表示法や屋外広告物法などの法律に違反してはいけません。
適切な記述です。
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02
貸金業法第15条1項は、不適切や虚偽、強引な広告から債務者を保護する趣旨で、貸付条件の広告等に関するルールを定めています。
具体的には以下のとおりです。
1.貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、以下に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
①貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
②貸付けの利率
③返済の方式並びに返済期間及び返済回数
④賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
⑤担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
⑥主な返済の例
2.貸金業者は、広告又は勧誘をするときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号その他の連絡先等を表示し、又は記録しなければならない。
さらに、貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、景表法、屋外広告物法に基づく都道府県条例、その他の法令に違反する広告をしてはならないと定められています(貸金業法第15条2項)。
適切な選択肢です。
冒頭の解説2.にあるとおり、広告又は勧誘をするときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号その他の連絡先等を表示しなければいけません。したがって、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできません。
誤った選択肢です。
登録番号は括弧書の登録回数までを含めたものと考えられており、また法定書面については、括弧書を省略できる書面はあらかじめ限定され、法定されています。そのため、貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、括弧書の記載を省略することはできません。
適切な選択肢です。
冒頭の解説1.⑤にあるとおり、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければなりません。
適切な選択肢です。
冒頭の解説にあるとおり、広告をするにあたっては、景表法、屋外広告物法(条例)及びその他適用される法律に違反してはなりません。
なお、景表法においては、優良誤認表示や虚偽・誇大広告の禁止が定められています。
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