貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
- 当該貸付契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと。
- 当該貸付契約の貸付けの利率が、既存債務に係る貸付けに係る契約(既存債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高により加重平均した貸付けの利率)の貸付けの利率を上回らないこと。
- 既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させず、かつ、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付契約の保証契約の保証人としないこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、個人顧客がすでに負っている借金(既存債務)を返済するための新たな貸付契約(借換えローン)が、貸金業法で定める「借入残高を段階的に減少させるための借換え」に該当するための条件について、適切でない記述を選びます。
貸金業法施行規則の規定では、「毎月の返済負担を減らすこと」が重要であり、「全体の支払い総額が増えないこと」は要件として求められていません。
例えば、現在の借金を3年で完済する予定だったものを、新しい契約で5年に延ばした場合、毎月の支払いは減るかもしれませんが、最終的な支払い総額が増える可能性があります。
それでも、「月々の負担が増えなければよい」という考え方なので、「総額が増えてはいけない」という条件は、法律の要件に合っていません。
適切ではありません。
借換えにおいては、1か月ごとの返済負担が既存債務よりも増えないことが要件とされています。
月々の支払いが増えてしまうと、借換えの目的である「負担の軽減」に反するためです。
適切です。
貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2では、借換え後の貸付けの利率が、既存債務の加重平均利率を超えてはならないとされています。
新たに借換えをすることで金利が上昇すると、負担軽減の目的に反するためです。
適切です。
貸金業法施行規則では、借換えによる負担軽減を目的としているため、新たな担保や保証人を設定することは基本的に認められません。
そのため、「既存債務の保証人を変更してはいけない」ことが要件として求められます。
適切です。
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02
問題文が複雑ですが、「既存債務を弁済するために必要な貸付契約が、「借入残高を段階的に減少させるための借換え」に該当するための要件として適切でないもの」を選択する問題です。
「借入残高を段階的に減少させるための借換え」に該当すれば、「個人顧客の利益に保護を生じない契約」、いわゆる例外契約に該当し、総量規制を超えて貸付をすることができます。
「借入残高を段階的に減少させるための借換え」の要件として、施行規則第10条の23第1項第1号の2(及び同号ハが準用する第10条の23第1項第1号)は、以下を定めています。
全ての要件を満たすことが必要です。
①個人顧客が弁済する債務のすべてが、貸金業者と当該個人顧客との間で締結した貸金規約に基づく債務であって、貸金業者又はみなし貸金業者を債権者とするもの
②貸付の利率が、当該個人顧客が弁済する貸付契約の貸付利率を上回らないこと。
③定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
④貸付契約の1か月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。
⑤当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
⑥当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
⑦物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が、当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
⑧当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
⑨当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
適切ではありません。
冒頭の解説にあるとおり、このような要件は定められていません。
なお、「⑤当該貸付けに係る契約の≪将来支払う返済金額の合計額≫と≪当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額≫の合計額が、に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。」は要件とされています。
適切です。
冒頭の解説、要件④の通りです。既存債務よりも大きい負担を負うことは債務者にとって負担であり、「個人顧客の利益に保護を生じる」場合にあたりますので、負担を上回らないことが例外契約の要件とされています。
適切です。
冒頭の解説、要件②の通りです。既存債務の利率を上回る利率で借り入れをすることは債務者にとって負担であり、「個人顧客の利益に保護を生じる」場合にあたりますので、貸付けの利率を上回らないことが例外契約の要件とされています。
適切です。
冒頭の解説、要件⑥、⑧のとおりです。
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