貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
- 当該貸付契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと。
- 当該貸付契約の貸付けの利率が、既存債務に係る貸付けに係る契約(既存債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高により加重平均した貸付けの利率)の貸付けの利率を上回らないこと。
- 既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させず、かつ、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付契約の保証契約の保証人としないこと。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、個人顧客がすでに負っている借金(既存債務)を返済するための新たな貸付契約(借換えローン)が、貸金業法で定める「借入残高を段階的に減少させるための借換え」に該当するための条件について、適切でない記述を選びます。
貸金業法施行規則の規定では、「毎月の返済負担を減らすこと」が重要であり、「全体の支払い総額が増えないこと」は要件として求められていません。
例えば、現在の借金を3年で完済する予定だったものを、新しい契約で5年に延ばした場合、毎月の支払いは減るかもしれませんが、最終的な支払い総額が増える可能性があります。
それでも、「月々の負担が増えなければよい」という考え方なので、「総額が増えてはいけない」という条件は、法律の要件に合っていません。
適切ではありません。
借換えにおいては、1か月ごとの返済負担が既存債務よりも増えないことが要件とされています。
月々の支払いが増えてしまうと、借換えの目的である「負担の軽減」に反するためです。
適切です。
貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2では、借換え後の貸付けの利率が、既存債務の加重平均利率を超えてはならないとされています。
新たに借換えをすることで金利が上昇すると、負担軽減の目的に反するためです。
適切です。
貸金業法施行規則では、借換えによる負担軽減を目的としているため、新たな担保や保証人を設定することは基本的に認められません。
そのため、「既存債務の保証人を変更してはいけない」ことが要件として求められます。
適切です。
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