貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
  • 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあっては、住所地又は居所地)に、その業務に関する帳簿を備え、当該債権の債務者ごとに当該債権に係る貸付けの契約について当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日、当該債権の額及び貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者の貸付債権の譲渡については、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているか、また、債権譲受人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく債権譲渡通知を遅滞なく送付することや法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。
  • 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているかに留意するものとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法では、貸付債権の譲渡について、債務者の保護や適正な回収が行われるように規定されています。

貸金業者が貸付債権を譲渡する際には、債務者に対する通知義務や帳簿の備付けなど、一定のルールが定められています。

また、監督当局は、債権の管理や回収が適切に行われるよう監視し、弁護士法など他の法律との整合性も確認する必要があります。

この問題では、貸金業法第24条に基づき、債権譲渡に関する規定が適切に記述されているかどうかを判断することが求められます。

選択肢1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

「貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を通知しなければならない」と記載されていますが、法律の趣旨としては、「貸金業法の適用がある」というだけでなく、具体的な規制の内容や譲受人が遵守すべき事項も通知することが求められています。

「通知すべき内容の範囲」が不十分であるため、法の要件を正確に反映していません。

誤った記述です。

選択肢2. 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあっては、住所地又は居所地)に、その業務に関する帳簿を備え、当該債権の債務者ごとに当該債権に係る貸付けの契約について当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日、当該債権の額及び貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

債権を譲り受けた者は、債権の管理・回収に関して帳簿を備え、一定期間保存する義務があります。

これは、債務者の権利保護や貸付契約の透明性を確保するために定められた規定であり、正しい記述です。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者の貸付債権の譲渡については、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているか、また、債権譲受人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく債権譲渡通知を遅滞なく送付することや法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。

監督指針によれば、貸付債権の譲渡において、債務者が混乱しないよう、債権譲渡契約の際に債務者への対応策が明確にされているかを確認することが求められています。

また、債権譲受人が遅滞なく債権譲渡通知を送付し、適正な管理・回収を行うことも重要とされています。

これは法令の趣旨に沿ったものであり、正しい記述です。

選択肢4. 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているかに留意するものとされている。

監督指針において、貸金業者が債権の管理・回収を行う際に、弁護士法などの他の法律に抵触しないか確認することが求められています。

貸金業者が適正な範囲内で業務を遂行するために必要な確認事項であり、正しい記述です。

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