貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
Aは、Bとの間で元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bとの間で元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 第一契約に基づく債務の残存元本額が15万円である時点において、AとBとの間で元本を90万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
- 第一契約に基づく債務の残存元本額が20万円である時点において、AとBとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)として第二契約を締結した場合、第二契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
- 第一契約に基づく債務の残存元本額が5万円である時点において、AとBとの間で元本を60万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結すると同時に、元本を40万円とし利息を年1割8分(18%)として第三契約を締結した場合、第二契約及び第三契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
- 第一契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、AとBとの間で元本を80万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結すると同時に、元本を9万円とし利息を年2割(20%)として第三契約を締結した場合、第三契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
利息制限法は、貸金業者が設定できる利息の上限を決めており、これを超える部分の利息は無効となります。
利息制限法第1条では、元本の額に応じて以下の制限利率が設定されています。
元本が10万円未満:年20%
元本が10万円以上100万円未満:年18%
元本が100万円以上:年15%
この制限を超える契約を結んだ場合、超過部分は無効となります。
第一契約の残存元本が15万円の時点で、新たに元本90万円・利息18%の契約(第二契約)を締結します。
新たな元本の合計は105万円なので、利息制限法の上限は15%です。
「第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる」という記述が誤っています。
正しくは、第二契約の15%を超過する部分(3%)に限り無効となるです。
記述は誤っています。
第一契約の残存元本が20万円の時点で、元本8万円・利息20%の第二契約を締結します。
新たな元本の合計は28万円なので、利息制限法の上限は18%です。
20%のうち18%を超える部分(2%)が無効となります。
記述は正しいです。
第一契約の残存元本が5万円の時点で、新たに元本60万円の第二契約と、40万円の第三契約を同時に締結します。
元本の合計は105万円になるので、利息制限法の上限は15%です。
第二契約・第三契約の、18%のうち15%を超える部分(3%)が無効となります。
記述は正しいです。
第一契約の残存元本が10万円の時点で、新たに元本80万円・利息18%の第二契約と、元本9万円・利息20%の第三契約を締結します。
新たな元本の合計は99万円なので、利息制限法の上限は18%です。
第三契約の利息20%は18%を超えているため、超過分(2%)が無効となります。
記述は正しいです。
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