貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

みなし利息に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、現金自動支払機を利用して当該顧客から5,000円の弁済を受ける際に、その利用料として、110円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約の契約書に貼付する当該顧客が負担すべき収入印紙の費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため、当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、その発行手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該発行手数料は、利息とみなされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

利息制限法では、「利息」とみなされる費用が定められており、これに該当する場合は、契約上の利息と合算して制限利率(10万円未満:年20%、10万円以上100万円未満:年18%、100万円以上:年15%)を超えた場合、超過部分が無効となります。

利息とみなされるかどうかの判断基準として、「貸付けに直接関連する費用であり、事実上の金銭負担となるか」が重要になります。

選択肢1. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、現金自動支払機を利用して当該顧客から5,000円の弁済を受ける際に、その利用料として、110円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

ATM手数料は、顧客が支払う利息とは関係なく、便宜上の費用として発生するものです。

利息とみなされないため、記述は正しいです。

選択肢2. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

これは、通常の契約時に必要な費用ではなく、顧客の都合によるものです。

利息とはみなされないため、この選択肢は誤っています。

選択肢3. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約の契約書に貼付する当該顧客が負担すべき収入印紙の費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

収入印紙は、契約の締結に伴う法定の費用であり、直接貸付けにかかるものではありません。

利息とみなされないため、記述は正しいです。

選択肢4. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため、当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、その発行手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該発行手数料は、利息とみなされる。

カードの発行手数料は、貸付けの仕組み上、事実上の利用のために必要な費用です。

利息とみなされるため、記述は正しいです。

参考になった数0