貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1)
問題文
行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
- 被保佐人は、相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要はない。
- 被補助人は、家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならないとされた行為以外の法律行為は、単独で有効に行うことができる。
- 一種又は数種の営業を許された未成年者は、これにより成年に達したものとみなされ、すべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
民法では、未成年者や判断能力が低下している人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)について、法律行為の有効性や保護のための制度が定められています。
これらの人々が行う法律行為は、原則として制限され、場合によっては取り消すことができるものもあります。
成年被後見人は、判断能力がまったくないと認められた人です。
そのため、成年被後見人が行ったすべての法律行為は、原則として取り消し可能です。
たとえ成年後見人の同意があったとしても、取り消すことができるため、この記述は誤りです。
被保佐人は、判断能力が著しく不十分な人で、一定の重要な法律行為には保佐人の同意が必要です。
「相続の承認や放棄」も、被保佐人が単独で行うことはできず、保佐人の同意が必要です(民法第13条1項2号)。
この記述は誤りです。
被補助人は、判断能力が不十分な人で、家庭裁判所の審判によって特定の行為に補助人の同意が必要とされます。
ただし、それ以外の法律行為は単独で行うことができるため、この記述は正しいです。
営業の許可を受けた未成年者は、許可を受けた営業に関する法律行為については、成年者と同様に扱われます(民法第6条)。
しかし、この効力は営業に関する行為に限られ、すべての法律行為について成年と同じ能力を持つわけではありません。
「すべての法律行為について成年者と同一の行為能力を有する」とする点が誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問29)へ