貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無効な行為について当事者が無効であることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼって有効であったものとみなされる。
- 成年被後見人は、法定代理人の同意を得て、取り消すことができる行為を追認することができる。
- 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の取消しは、その取消しの意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
- 取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法では、法律行為が無効になる場合と取り消すことができる場合が定められています。
無効と取消しには違いがあり、無効は最初から法律上の効果がないのに対し、取消しは取り消されるまでは有効であり、取り消されると遡って無効になります。
無効な行為は、原則として追認しても有効にはなりません(民法第119条)。
ただし、例外的に無効の原因が取り除かれた後に新たに契約をし直せば有効になることはあります。
「行為の時にさかのぼって有効になる」という記述が誤りです。
成年被後見人は、判断能力がないとされるため、単独で有効な法律行為をすることができません(民法第9条)。
追認は法律行為であるため、成年被後見人が追認することはできません。
「成年被後見人が追認できる」という点が誤りです。
詐欺や強迫による取消しは、取り消した時点からではなく、契約当初までさかのぼって無効になります(民法第121条)。
「取り消しの意思表示をした時から将来に向かって効力が生じる」という点が誤りです。
未成年者の法律行為が取り消された場合でも、取り消しによって不当な利益を受けることは認められません。
未成年者は、取り消された行為によって実際に得た利益の範囲で返還義務を負います(民法第121条の2)。
この記述は適切です。
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02
法律行為には、①無効(契約が最初からなかったことになる)と②取消し(契約は一応有効に成立しており、取消し後は、遡って無効となる)の2つがあります。
両者は似ているようで異なります。①無効は、契約が初めからなかったことになりますので、「追認」(あとから契約を有効にすること)はできません。無効の効力は重大なので、いつでも、だれでも、契約の無効を主張することができます。
適切でない選択肢です。太字部分が誤りです。
冒頭の解説のとおり、無効な行為を追認することはできません。
適切でない選択肢です。太字部分が誤りです。
成年被後見人の行為を追認することができるのは、成年後見人のみです。
成年被後見人が追認できるとすると、追認も法律行為のため、これを取り消すことができてしまう、というように、法律関係が複雑になってしまうからです。
適切でない選択肢です。太字部分が誤りです。
取消しの効果は「遡及効」(=過去に遡って効力を生ずる)です。
正しい選択肢です。
契約が取り消された場合、契約はなかったことになりますので、契約によって出来上がった法律関係も清算しなければなりません(契約が取り消されたのに、一方だけ得をしてはずるいですよね)。
そのため、選択肢のとおり、「債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負」います。
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