貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 無効な行為について当事者が無効であることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼって有効であったものとみなされる。
  • 成年被後見人は、法定代理人の同意を得て、取り消すことができる行為を追認することができる。
  • 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の取消しは、その取消しの意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
  • 取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法では、法律行為が無効になる場合と取り消すことができる場合が定められています。

無効と取消しには違いがあり、無効は最初から法律上の効果がないのに対し、取消しは取り消されるまでは有効であり、取り消されると遡って無効になります。

選択肢1. 無効な行為について当事者が無効であることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼって有効であったものとみなされる。

無効な行為は、原則として追認しても有効にはなりません(民法第119条)。

ただし、例外的に無効の原因が取り除かれた後に新たに契約をし直せば有効になることはあります。

「行為の時にさかのぼって有効になる」という記述が誤りです。

選択肢2. 成年被後見人は、法定代理人の同意を得て、取り消すことができる行為を追認することができる。

成年被後見人は、判断能力がないとされるため、単独で有効な法律行為をすることができません(民法第9条)。

追認は法律行為であるため、成年被後見人が追認することはできません。

「成年被後見人が追認できる」という点が誤りです。

選択肢3. 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の取消しは、その取消しの意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。

詐欺や強迫による取消しは、取り消した時点からではなく、契約当初までさかのぼって無効になります(民法第121条)。

「取り消しの意思表示をした時から将来に向かって効力が生じる」という点が誤りです。

選択肢4. 取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。

未成年者の法律行為が取り消された場合でも、取り消しによって不当な利益を受けることは認められません。

未成年者は、取り消された行為によって実際に得た利益の範囲で返還義務を負います(民法第121条の2)。

この記述は適切です。

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