貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3)
問題文
消滅時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
消滅時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 債権は、債権者が権利を行使できることを知っているか否かにかかわらず、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 消滅時効は、当事者が主張しなくても、裁判所が職権でその成否を認定し裁判することができる。
- 強制執行がその申立ての取下げにより終了した場合は、進行中の消滅時効について、時効の完成猶予の効力を生じない。
- 債務者が、消滅時効が完成したことを知らずに債務の存在を承認した場合、時効は、その時から新たに進行を始める。
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この過去問の解説 (1件)
01
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度です。
債権や財産権などに適用されますが、その適用条件や効果には注意が必要です。
債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のどちらか早い方になります(民法第166条第1項)。
「知っているか否かにかかわらず5年間で消滅する」という点が誤りです。
消滅時効は当事者が主張しない限り、裁判所は職権で判断できません(民法第145条)。
「裁判所が職権で時効を認定できる」という点が誤りです。
強制執行の申立てがなされた場合、通常は時効の完成が猶予されます。
しかし、申立てを取り下げた場合でも、すでに開始された時効の完成猶予の効力は維持されます。
したがって、「強制執行の取下げにより時効の完成猶予の効力が生じない」という記述は誤りです。
時効が完成した後に債務者が「債務の存在を認める」=「債務を承認した」とみなされるため、時効の更新が生じます。
債務者が時効の完成を知らなかったとしても、「債務の存在を認めた」という行為自体が時効の更新の要件となります。
「時効はその時から新たに進行を始める」という記述は正しいです。
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