貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権は、債権者が権利を行使できることを知っているか否かにかかわらず、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 消滅時効は、当事者が主張しなくても、裁判所が職権でその成否を認定し裁判することができる。
- 強制執行がその申立ての取下げにより終了した場合は、進行中の消滅時効について、時効の完成猶予の効力を生じない。
- 債務者が、消滅時効が完成したことを知らずに債務の存在を承認した場合、時効は、その時から新たに進行を始める。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅する制度です。
債権や財産権などに適用されますが、その適用条件や効果には注意が必要です。
債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のどちらか早い方になります(民法第166条第1項)。
「知っているか否かにかかわらず5年間で消滅する」という点が誤りです。
消滅時効は当事者が主張しない限り、裁判所は職権で判断できません(民法第145条)。
「裁判所が職権で時効を認定できる」という点が誤りです。
強制執行の申立てがなされた場合、通常は時効の完成が猶予されます。
しかし、申立てを取り下げた場合でも、すでに開始された時効の完成猶予の効力は維持されます。
したがって、「強制執行の取下げにより時効の完成猶予の効力が生じない」という記述は誤りです。
時効が完成した後に債務者が「債務の存在を認める」=「債務を承認した」とみなされるため、時効の更新が生じます。
債務者が時効の完成を知らなかったとしても、「債務の存在を認めた」という行為自体が時効の更新の要件となります。
「時効はその時から新たに進行を始める」という記述は正しいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
消滅時効とは、権利者が一定期間権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度です。
例えば、金銭消費貸借契約を締結した場合、債権者が債務者に対し返済を請求せずに一定期間が経過すると、その債権は時効によって消滅するといったようなものです。
その趣旨は、法律関係の早期確定と、権利の上に眠るものは保護の必要性がない(権利を知っていて行使しないのであれば、わざわざ保護してあげる必要がない)ということです。
不適切な選択肢です。
太字部分が誤りです。
消滅時効の期間は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき に、時効によって消滅します(民法166条1項)。
不適切な選択肢です。
太字部分が誤りです。
消滅時効を行使するには、「時効援用の意思表示」(消滅時効を主張すること)が必要です。
不適切な選択肢です。
太字部分が誤りです。
時効の完成猶予とは、特定の事由が生じた場合に、消滅時効の完成が一時的に停止される制度です。時効の完成が猶予されている間は、時効期間が経過しても権利は消滅しません。
そして、強制執行の申し立てがなされれば、取り下げにより終了したとしても、取消しによってその事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます(民法148条1項)。
適切な選択肢です。
債務の承認とは、債務者が債権者に対して、債務の存在を認めることをいいます。債務の承認をすると、時効の完成が猶予され、本来であれば時効によって消滅するはずの債務の時効が、再び起算されます。
そして時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問31)へ