貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11)
問題文
代理に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
代理に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとしても、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (1件)
01
代理とは、本人に代わって契約などの法律行為をすることです。
例えば、不動産の売買で、代理人が本人の代わりに契約を結ぶことがあります。
代理には、本人が代理人を選ぶ任意代理と、法律で決められている法定代理の2種類があります。
代理行為が有効になるためには、代理人が「本人のために行う」ことを明示する必要があります。
ただし、場合によっては、明示しなくても代理行為として認められることがあります。
誤りです。
民法99条1項では、「代理人が、本人のためにすることを示さずにした意思表示であっても、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合、その行為の効果は本人に及ぶ」と定められています。
つまり、代理人が「本人のために」と明示しなかったとしても、相手方がそれを知っていた場合は、本人に効果が及ぶというのが法律の考え方です。
この選択肢では、「本人が追認しなければ本人に効果が及ばない」と書かれていますが、それは誤りです。
適切です。
民法104条1項では、「代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」と定められています。
これは、本人が直接選んだ代理人が、さらに別の人(復代理人)を勝手に選ぶと、本人にとって不利益になる可能性があるためです。
適切です。
法定代理人(親権者など)は、自己の責任で復代理人を選ぶことができます(民法106条)。
また、やむを得ない事由がある場合には、選任および監督についての責任のみを負うとされています。
たとえば、親権者が子どもの財産管理のために専門家を代理人として選んだ場合、適切な選任と監督をしていれば、その代理人の行為の結果について全面的な責任を負うことはありません。
適切です。
民法109条1項では、「ある人が、第三者に対して他人に代理権を与えたと表示した場合、その代理権の範囲内の行為について責任を負う」と規定されています。
これは「表見代理(ひょうけんだいり)」と呼ばれる制度で、実際には代理権を与えていなかった場合でも、第三者がそれを信じて取引をした場合は、本人にその責任が及ぶとされています。
ただし、第三者が代理権がないことを知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は、このルールは適用されません。
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