貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10)
問題文
意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときは無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、表意者は、その無効を主張することができない。
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- 契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
- 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
意思表示とは、契約や法律行為を行う際に、自分の意思を相手に伝えることを指します。
民法では、意思表示が有効になる条件や、無効になる場合について細かく規定されています。
例えば、相手と通じて嘘の契約をした場合や、本人の意思が本当ではなかった場合など、さまざまなケースが考えられます。
誤りです。
心裡留保(しんりりゅうほ)とは、表意者(意思表示をした人)が自分の本当の気持ちと違うことを知りながら意思表示をすることです。
民法93条では、心裡留保による意思表示は原則として有効とされています。
ただし、相手方がそれを知っていた場合(または知ることができた場合)は無効になると規定されています。
この選択肢では「無効である」としていますが、原則として有効なので誤りです。
正しいです。
民法94条1項では、相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効であると規定されています。
しかし、94条2項では、この無効を善意の第三者に対抗できないとされています。
つまり、契約が嘘であったとしても、それを知らずに信じて取引した第三者は保護されるというルールです。
正しいです。
契約の解除をする意思表示は、表意者が通知を出した後に死亡したり、意思能力を失ったりしても、その効力は影響を受けません(民法9条、520条)。
これは、解除の意思表示が相手に届いた時点で効果が発生するためです。
正しいです。
民法98条では、「意思表示は、相手方の所在が分からない場合、公示の方法で行うことができる」と規定されています。
つまり、相手の住所が分からない場合でも、裁判所の許可を得て公告などの方法で意思表示を行うことができます。
これにより、相手が行方不明であっても、契約解除や重要な通知を行う手段が確保されます。
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