貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9)
問題文
犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者が取引時確認をすることが求められる特定取引には、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結のほか、金銭の貸付けを内容とする契約に係る保証契約が含まれる。
- 貸金業者が、顧客等について取引時確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該貸金業者との間で特定取引等を行うときは、当該貸金業者は、当該会社の当該取引時確認を行えば足り、当該代表者の本人特定事項の確認を行う必要はない。
- 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から7年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、特定事業者作成書面等(注)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えるように努めなければならない。
(注)特定事業者作成書面等とは、特定事業者自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」は、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐために、銀行や貸金業者などに対して顧客の本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届け出を義務付ける法律です。
貸金業者は、顧客がどのような人物かを確認し、不審な取引を見逃さないようにする必要があります。
誤りです。
犯罪収益移転防止法では、貸金業者が取引時確認を行う必要がある特定取引として、金銭の貸付契約や金銭の貸借の媒介契約が含まれています(第6条第1項)。
しかし、保証契約は特定取引には含まれません。
保証契約は直接的な資金移動を伴わないため、犯罪収益移転防止の観点からは対象外とされています。
誤りです。
法人(会社)との取引を行う場合、会社の本人確認をするだけでなく、取引を実際に行う代表者の本人確認も必要とされています(犯罪収益移転防止法第6条第2項)。
なぜなら、会社の代表者が実際に取引を行う際、その本人確認をしないと、犯罪者が偽の会社を使って取引を行うリスクがあるためです。
したがって、「代表者の本人確認を行う必要はない」とするこの記述は誤りです。
誤りです。
犯罪収益移転防止法では、貸金業者が取引時確認を行った場合、その記録を作成し、作成日から7年間保存する義務があると定められています(第7条)。
しかし、この義務が適用されるのは、「取引時確認の記録」については7年間、「取引記録」については10年間となっています。
したがって、「取引時確認の記録」だけに着目すれば7年間で正しいですが、「取引記録」も含めて考えると10年間のものもあるため、表現が不正確であり誤りです。
(注)特定事業者作成書面等とは、特定事業者自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。
正しいです。
犯罪収益移転防止法では、貸金業者に対し、マネーロンダリング防止のために取引時確認、記録保存、疑わしい取引の届出を適切に行うことを求めています。
特定事業者作成書面等とは、取引のリスクを分析し、その結果を記録するものです。
この作成と見直しは「義務ではなく努力義務」とされているため、「努めなければならない」という表現は適切です(犯罪収益移転防止法第11条)。
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