貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8)
問題文
株式会社の取締役及び取締役会に関する次の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の取締役及び取締役会に関する次の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。
- 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮又は伸長することはできない。
- 代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものは、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
- 取締役会は、取締役会の決議により、多額の借財の決定を取締役に委任することができる。
- 株式会社の取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、これによって第三者に損害が生じた場合、当該株式会社が第三者に対して損害賠償責任を負い、当該取締役が第三者に対して損害賠償責任を負うことはない。
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この過去問の解説 (1件)
01
株式会社の取締役と取締役会は、会社の経営を担う重要な機関です。
取締役は会社の業務を行う責任を負い、取締役会は会社の方針を決定する役割を持ちます。
取締役の義務や権限については、会社法で細かく規定されています。
誤りです。
会社法332条1項では、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時まで」とされています。ただし、定款の定めによって、最大10年まで延長することが可能です(会社法332条2項)。
また、株主総会の決議によって短縮することもできるため、「短縮や延長はできない」とするこの記述は誤りです。
正しいです。
会社法363条2項では、「代表取締役や業務を執行する取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない」と定められています。
これは、取締役会が会社の運営状況を適切に把握し、監督するための重要な規定です。
誤りです。
会社法362条4項では、「多額の借財の決定は取締役会の専決事項」とされています。
つまり、取締役会はこの決定を取締役個人に委任することはできません。
取締役会は、会社の重要な経営判断を行う機関であり、「多額の借財」などの重要な決定を取締役に委任してしまうと、取締役会の監督機能が失われる恐れがあるためです。
誤りです。
会社法429条1項では、「取締役が職務を行うにあたって、悪意または重大な過失により第三者に損害を与えた場合、取締役は第三者に対して損害賠償責任を負う」と規定されています。
つまり、会社だけでなく、取締役個人も損害賠償責任を負うことになります。
したがって、「取締役は責任を負わない」とするこの記述は誤りです。
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