貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問45 (資金需要者等の保護に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問45(資金需要者等の保護に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人に限られている。
  • 当事者である協会員等は、苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉を行った場合には、苦情受付課に対して、交渉の日時、場所及び手法、交渉の内容等を報告しなければならない。
  • 紛争解決手続は公開とする。ただし、紛争解決委員は、非公開とすべき相当な理由があるときは、傍聴を禁止することができる。
  • 当事者である協会員等は、紛争解決委員から、特別調停案の提示を受けたときには、当事者である契約者等が当該特別調停案を受諾しないときを除き、これを必ず受諾しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

日本貸金業協会が定める「紛争解決等業務に関する規則」は、貸金業者と契約者との間で発生する苦情や紛争を、公正かつ円滑に解決するためのルールを定めたものです。
これには、苦情処理手続や紛争解決手続の進め方、当事者の義務などが含まれています。

選択肢1. 貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人に限られている。

誤りです。
日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター」では、貸金業者とトラブルを抱える個人だけでなく、法人やその他の利害関係者も苦情処理手続きを申し立てることができます。
この選択肢では「個人に限られる」と記載されていますが、法人も申立て可能であるため、誤りです。

選択肢2. 当事者である協会員等は、苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉を行った場合には、苦情受付課に対して、交渉の日時、場所及び手法、交渉の内容等を報告しなければならない。

適切です。
貸金業者(協会員等)が苦情処理手続中に、契約者と直接交渉を行った場合、その交渉の日時、場所、方法、内容などを苦情受付課に報告する義務があります。
これは、苦情処理の透明性を確保し、公正な解決を図るための規則です。
 

選択肢3. 紛争解決手続は公開とする。ただし、紛争解決委員は、非公開とすべき相当な理由があるときは、傍聴を禁止することができる。

誤りです。
日本貸金業協会の紛争解決手続は原則として非公開とされています。
これは、当事者のプライバシーを保護し、円滑な解決を図るためです。
 

選択肢4. 当事者である協会員等は、紛争解決委員から、特別調停案の提示を受けたときには、当事者である契約者等が当該特別調停案を受諾しないときを除き、これを必ず受諾しなければならない。

誤りです。
紛争解決委員が特別調停案を提示した場合、契約者(申立人)や貸金業者(協会員等)は、その案を受諾するかどうかを自由に決めることができます。
この選択肢では、「契約者が受諾しない場合を除き、協会員等は必ず受諾しなければならない」としていますが、これは誤りです。
当事者には特別調停案を拒否する権利があります。

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