貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問2)
問題文
消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、契約の申込み又は契約の締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約の申込みを撤回し又は当該契約を解除することができる権利(クーリング・オフを行使する権利)が認められている。
- 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効である。
- 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は無効である。
- 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える条項は、無効である。
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この過去問の解説 (1件)
01
消費者契約法は、消費者が事業者との契約において不利な立場にならないようにするための法律です。
事業者の不当な勧誘や契約条項による不利益を防ぐため、一定の場合には契約を取り消したり、契約条項を無効とする規定が設けられています。
誤りです。
クーリング・オフは、特定商取引法によって規定されており、訪問販売や電話勧誘販売などの一部の契約に適用されます。
消費者契約法にはクーリング・オフの規定はないため、消費者契約法の適用がある取引であっても、無条件で契約を撤回・解除できるわけではありません。
この選択肢は、消費者契約法にクーリング・オフ制度があるかのように記述しているため、誤りです。
正しいです。
消費者契約法第8条3項では、消費者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたことのみを理由として、事業者が契約を解除できる条項は無効であると定められています。
これは、判断能力の低下を理由に一方的に契約を解除されることを防ぐための規定です。
ただし、消費者が事業者に対して商品やサービスを提供する契約については、この規定の適用が除外されます。
誤りです。
消費者契約法第4条では、事業者が重要事項について嘘をついて消費者に誤認させた場合、その契約は取り消すことができると規定されています。
「無効」と「取消し」は異なります。
無効:最初から契約がなかったことになる(誰でも主張できる)。
取消し:取消しを主張した時点で契約がなかったことになる(消費者が主張しない限り契約は有効)。
この選択肢では、「契約は無効である」としていますが、法律では「取り消すことができる」とされているため、誤りです。
誤りです。
損害賠償額や違約金の条項そのものがすべて無効になるのではなく、「平均的な損害の額を超える部分だけが無効」になるという点が重要です。
この選択肢では「損害賠償の額や違約金が平均的な損害額を超えた場合、その条項全体が無効になる」という点が誤りです。
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