貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問1)
問題文
個人情報の保護に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報の保護に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合であっても、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、その事業を承継した個人情報取扱事業者が公表している個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内であれば、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱うことができる。
- 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合において、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的の変更を行うときは、あらかじめその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)もしくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為は、刑事罰の対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、企業や組織が個人の情報を適切に管理し、不正利用を防ぐための法律です。
個人情報を取り扱う事業者には、利用目的の明示、適正な管理、第三者提供の制限などの義務があります。
また、不正に個人情報を提供したり盗用した場合には、刑事罰が科される場合もあります。
誤りです。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、原則としてその利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(個人情報保護法第21条)。
しかし、「取得の状況からみて利用目的が明らかである場合」には、通知や公表は不要とされています(同条2項)。
例えば、企業が従業員の給与計算のために銀行口座情報を取得する場合、その利用目的は明らかなので、特に通知や公表をしなくてもよいとされています。
この選択肢は、「通知や公表が必須である」としているため、法律の規定と異なります。
誤りです。
企業の合併や事業承継により個人情報を引き継ぐ場合、引き継ぐ前の事業者が定めていた利用目的の範囲内でしか個人情報を使用できません(個人情報保護法第23条)。
新たな事業者が「自社で定めた利用目的」を根拠に、それまでの利用目的を超えて個人情報を使用することは認められていません。
誤りです。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する際には、変更前の利用目的と「関連性を有する範囲内」で行わなければなりません(個人情報保護法第21条3項)。
関連性を超える範囲で変更する場合は、本人の同意が必要であり、単に通知や公表すればよいわけではありません。
この選択肢は「通知や公表すればよい」としており、本人の同意を求める法律の規定と異なります。
正しいです。
個人情報を適切に管理する責任のある人が、業務上知り得た個人情報を自己や第三者の不正な利益のために提供・盗用した場合、刑事罰の対象となります(個人情報保護法第173条)。
例えば、企業の従業員が顧客情報を名簿業者に売却した場合、処罰される可能性があります。
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