貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問42 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15)
問題文
民事執行法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問42(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
民事執行法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。
- 金銭の支払又は船舶もしくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下、本問において「債権」という。)に対する強制執行(民事執行法第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始される。
- 債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。
- 給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
民事執行法は、裁判などで確定した権利を実現するための強制執行のルールを定めた法律です。
例えば、お金を返してもらう判決が出ても、相手が支払わない場合、裁判所の力を借りて相手の財産を差し押さえ、回収することができます。
この法律では、どのような手続きを経て強制執行を行うか、どのような財産を差し押さえることができるかが決められています。
適切です。
強制執行を行うには、原則として「執行文の付された債務名義の正本」が必要ですが、少額訴訟の確定判決や仮執行宣言の付いた判決、支払督促などは、執行文がなくても正本のみに基づいて強制執行ができます(民事執行法22条1項、少額訴訟特例法7条)。
これは、少額訴訟の手続きが簡易化されていることによる特例です。
適切です。
強制執行には「動産執行」「不動産執行」「債権執行」などの種類があり、債権執行(銀行口座や給与などの債権を差し押さえる執行)は、執行裁判所の差押命令によって開始されます(民事執行法143条)。
債権執行を行うためには、裁判所が正式に「この債権を差し押さえる」という命令を出す必要があります。
不適切です。
民事執行法145条1項では、債権執行の差押命令は、第三債務者(例:給与の差押えなら会社、銀行口座の差押えなら銀行)に送達された時点で効力が生じると定められています。
債務者に送達されるのはその後であり、債務者に送達された時点で効力が生じるわけではありません。
この選択肢では、債務者への送達時に効力が生じるとしているため、誤りです。
適切です。
給与の差押えには、労働者の生活を守るための制限があります。
民事執行法152条では、「給与の4分の3は差し押さえ禁止」とされていますが、例外として「標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超える場合は、その超えた部分は差し押さえることができる」と定められています。
この制限がなければ、債務者が生活できなくなる恐れがあるためです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問43)へ