貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金銭消費貸借契約は、借主が借り受けた金銭と同額の金銭を返還することを約し、貸主から金銭を受け取ることによって成立するが、書面による金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主がその受け取った金銭と同額の金銭をもって返還をすることを約することにより成立する。
- 金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。
- 金銭消費貸借契約において当事者が借入金の返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めてその返還の催告をすることができる。
- 借主は、弁済期までに借入金を返還しなかった場合、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負う。
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この過去問の解説 (2件)
01
金銭消費貸借契約とは、お金を借りて消費し、後日、借りたお金と同額を返すことを約束する契約を言います。
誤った肢です。
内容が適切です。
一般的な消費貸借契約は、借入額と同額の金銭を返還することを約束し、実際に金銭を借りることによって成立します。
このように、契約の締結にあたり金銭のような「物」を必要とする契約を「要物契約」といいます。
他方、「書面による金銭消費貸借契約」とは、書面または電磁的記録によって金銭を借り受け、それと同額を返還する合意がなされることで足り、目的物の交付なくして契約が成立するものです。
このように、契約の締結に当たり物を必要とせず、意思表示だけで足りるものを「諾成契約」といいます。
正しい肢です。
内容が適切ではありません。太字部分が誤りです。
個人間のお金の貸し借りは、利息を支払う合意をしていない限り、無利息が原則です(民法589条1項)。
誤った肢です。
内容が適切です。消費貸借契約は、借りたものを消費(利用)することを目的とする契約ですので、貸付から一定期間経過後に返還を催告することができます。
消費貸借契約の場合、借入金の返還の時期を合意することが一般的ですが、これを定めなかった場合は、相当の期間を定めてその返還の催告をすることができます。ですので、たとえば「6か月後に返して」というような期間を定めて催告することができます。
誤った肢です。
内容が適切です。不可抗力とは、天災や戦争などの人力が及ばない事態で、当事者に帰責性のない事態を言います。
例えば物の売買契約を締結した場合において、売主がきちんと保管していたにもかかわらず、大地震で物が損壊した場合、売主は貸主に物を引き渡していませんので、債務不履行になるとも思えます。しかし、「売主がきちんと保管していたにもかかわらず、大地震で物が損壊した」という事態は売主の責任ではなく、人力が及ばない事態ですので、不可抗力に当たります。したがって、この場合、売主の債務不履行とはならず、売主は責任を負いません。
しかし、金銭債務の場合、金銭が滅失したりすることは考えにくいため、金銭債務について不可抗力は認められません(民法419条3項)。
したがって、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負います。
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02
金銭消費貸借契約とは、お金を貸し借りする契約のことです。
借りたお金と同じ金額を返すことが約束されるため、「消費貸借」と呼ばれます。
法律では、契約の成立条件や、利息の扱い、返済期限が決まっていない場合の取り扱いなどについて定められています。
適切です。
金銭消費貸借契約は、貸主が借主にお金を渡し、借主が同じ金額を返すことを約束することで成立します(民法587条)。
ただし、契約書がある場合、契約書に「貸主が金銭を渡すこと」と「借主がその金額を返すこと」が記載され、当事者が合意すれば、実際の金銭の引き渡し前でも契約は成立します(民法587条の2)。
不適切です。
利息については、民法589条で「金銭消費貸借契約において、利息の特約がない場合、貸主は利息を請求できない」と定められています。
つまり、契約で「利息をつける」と合意していなければ、貸主は借主に利息を請求できません。
この選択肢では、「貸主は法定利息を請求できる」と書かれていますが、特約がなければ利息を請求できないため、誤りです。
適切です。
金銭消費貸借契約で返済期限が決まっていない場合、貸主はすぐに返済を求めることはできず、借主に対して「一定の期間内に返済してください」と催告する必要があります(民法591条)。
適切です。
お金を返す期限(弁済期)を過ぎた場合、借主は「履行遅滞(支払いの遅れ)」の責任を負います(民法412条1項)。
この責任は、不可抗力(例えば災害など)によって返済が遅れた場合でも免除されません。
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