貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること、貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること、及び申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められることのすべてに該当する場合には、自粛対象者の意思に反することが明らかなときを除き、貸付自粛の申告をすることができる。
  • 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族が貸付自粛の申告をした場合には、自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
  • 貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。
  • 協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者に限る。)は、個人信用情報の提供を受けることにつき契約を締結している個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結済みの極度方式基本契約の極度額を零円としもしくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸付自粛制度は、日本貸金業協会が定めるルールで、過剰な借り入れを防ぐために本人や親族が貸付の停止を申告できる仕組みです。
この制度では、一定の条件を満たす場合に貸金業者が新規貸付を行わないようにし、申告に基づいて個人信用情報機関にも登録されます。

選択肢1. 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること、貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること、及び申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められることのすべてに該当する場合には、自粛対象者の意思に反することが明らかなときを除き、貸付自粛の申告をすることができる。

適切です。
貸付自粛の申告は本人の意思に基づくのが原則ですが、以下の条件をすべて満たす場合、配偶者または二親等内の親族も申告可能です。

・自粛対象者が所在不明である

・所在不明の原因が金銭債務の負担による可能性がある

・貸付自粛が対象者の生命・身体・財産の保護に必要である

・本人の同意を得ることが困難である

・本人の意思に反することが明らかでない

選択肢2. 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族が貸付自粛の申告をした場合には、自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。

適切です。
貸付自粛の申告は、対象者本人の意思が尊重されるべきものです。
そのため、親族が行った申告であっても、本人が申し出ればいつでも取り消すことが可能です。
 

選択肢3. 貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。

不適切です。
貸付自粛情報は、原則として一定期間が経過すると自動的に削除される仕組みになっています。
具体的には、登録から5年間が経過すると、特別な申し出がなくても情報は削除されることになっています。
この選択肢では、「申告者または自粛対象者が撤回しない限り抹消されない」とされていますが、一定期間が経過すれば抹消されるため、誤りです。

選択肢4. 協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者に限る。)は、個人信用情報の提供を受けることにつき契約を締結している個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結済みの極度方式基本契約の極度額を零円としもしくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努めなければならない。

適切です。
協会員(貸金業者)は、貸付自粛情報を受けた場合、新規の貸付を行わないよう努める義務があります。
具体的には、以下のようにして新規貸付を行わないように努めます。

・新たな貸付契約を締結しない

・既存の極度方式基本契約の極度額をゼロにする

・追加の貸付を停止する

 

 

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