貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問50 (財務及び会計に関すること 問3)
問題文
会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
(注)貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
(注)貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問50(財務及び会計に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
(注)貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
(注)貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
- 資産の部は、流動資産、固定資産及び投資その他の資産の項目に区分しなければならない。
- 現金及び預金(1年以内に期限の到来しない預金を除く。)は、流動資産に属するものとする。
- 社債は、固定負債に属するものとする。
- 純資産の部は、株式会社の貸借対照表にあっては、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権の項目に区分しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸借対照表は、企業の財務状況を示す表であり、以下の3つの部門で構成されています。
資産の部:企業が所有する現金や設備、売掛金などの資産
負債の部:企業が支払うべき借金や債務など
純資産の部:株主からの出資や利益剰余金など
会社計算規則では、貸借対照表の項目の分類や表示方法が厳密に定められています。
誤りです。
会社計算規則では、資産の部は「流動資産」と「固定資産」の2つに区分されるのが原則です。
「投資その他の資産」という項目は会社計算規則には明確に規定されていません。
一般的な財務報告では、固定資産の中で「投資その他の資産」という区分を設ける場合もありますが、会社計算規則に基づく正式な区分ではありません。
適切です。
流動資産とは、1年以内に現金化できる資産のことです。
普通預金や定期預金(1年以内に引き出せるもの)は流動資産に分類されます。
1年を超える定期預金は固定資産(投資その他の資産)に分類されます。
適切です。
会社計算規則では、1年以内に返済期限が到来する負債は流動負債、それを超えるものは固定負債に分類されます。
通常、社債は長期的に発行されるものがほとんどであり、固定負債として処理するのが一般的です。
ただし、償還期限が1年以内に到来する場合は、流動負債として扱われるため、分類は慎重に行う必要があります。
適切です。
純資産の部は、会社計算規則で以下のように区分することが求められています。
1.株主資本(資本金、利益剰余金など)
2.評価・換算差額等(有価証券評価差額金など)
3.新株予約権(株式を取得する権利)
「株式引受権」という言葉はあまり一般的ではありませんが、会社計算規則上の記載と大きく矛盾していません。
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