ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問23

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この過去問の解説 (3件)

01

1:「常勤」でなくてはいけません。業務に支障がない場合は専従でなくても可能です。

2:管理者である「市町村」に届け出ます。

5:そもそも介護予防サービス計画の作成は医師の指示で作成するものではありません。よって利用者に説明する必要もありません。

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02

正解は3,4です。

1⇒指定介護予防支援事業所は、一つの事業所ごとに常勤の管理者を置く必要があります。

3⇒指定介護予防支援の担当者になることができるのは、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師等です。

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03

1:常勤専従。支障がなければ事業所の他の職務や地域包括支援センターの職務と兼務可能。

2:地域包括支援センター運営協議会の儀を経る必要がある。

5:介護予防サービス計画は要支援者からの依頼を受けて作成される。

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