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ケアマネの過去問 平成24年度(第15回) 保健医療サービス分野 問40

問題

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医療と介護の連携について適切なものはどれか。3つ選べ。
   1 .
訪問介護事業所のサービス提供責任者が、通所リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、利用者宅を訪問した場合には、連携に関する介護報酬を算定できる。
   2 .
併設医療機関ではない在宅療養支援診療所は、介護老人福祉施設への往診料を算定できる。
   3 .
在宅療養支援歯科診療所は、介護支援専門員の指示により、歯科訪問診療を実施する。
   4 .
介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ、当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合には、情報提供に係る加算を算定できる。
   5 .
介護保険と医療保険の利用者負担の合計額が世帯で一定額を超えた場合には、介護保険と医療保険から、高額医療合算介護(予防)サービス費と高額介護合算療養費がそれぞれ支給される。
( ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 保健医療サービス分野 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

106
正解は2,4,5です。
1⇒この場合の連携に関する介護報酬とは、生活機能向上連携加算のことだと思われます。
これは訪問介護事業所のサービス提供責任者と訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が一緒に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画作成とサービス提供を実施した場合に算定可能です。
3⇒介護支援専門員の指示は必要なく、利用者および家族などが希望した際に歯科訪問診療が実施されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
43
1:訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等と一緒に、利用者宅を訪問し、協力して計画書の作成とサービス提供を行なった場合には「生活機能向上連携加算」を算定することが出来ます。

3:介護支援専門員の指示は必要ありません。本人や家族の依頼があれば実施が可能です。

27
1:設問は生活機能向上加算のことをいっており、これは訪問リハビリ実施時に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することで、連携に関する介護報酬が算定できる。

3:介護支援専門員から指示を受けるのではなく、連携を取る。

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