ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
福祉サービス分野 問50

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 福祉サービス分野 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※20分未満の身体介護中心型は、平成27年度に算定要件の見直しがありました。右記が利用対象者の条件です。「要介護1から要介護2の者であって認知症の利用者、または要介護3から要介護5の者であって障害高齢者の日常生活自立度ランクB~Cの利用者」
  • 訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。
  • 要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は、保険給付の対象となる。
  • 嚥下困難者のための流動食の調理は、生活援助として算定する。
  • 安否確認のための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定できる。
  • 利用者が飼育している犬の散歩は、介護保険給付の対象外である。

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この過去問の解説 (3件)

01

3:設問は身体介護として算定される。

4:安否確認や健康チェック、声かけ等のサービス提供の場合は算定できない。

参考になった数72

02

正解は1,5です。
3⇒通常の調理は生活援助となりますが、嚥下困難者のための流動食や糖尿食など、専門的知識と配慮が必要な場合の調理は身体介護として算定できます。
5⇒犬の散歩や草むしり、来客の対応や留守番などは訪問介護員が行わなくても利用者の日常生活には支障がありません。
このような場合はサービスに含まれず、給付の対象外です。

参考になった数43

03

3:専門的な知識や技術が必要な生活支援サービスの中には身体介護で算定できるものがあります。
嚥下が困難な人への流動食の調理は身体介護として算定可能です。

4:単なる見守りや安否確認のみのサービスは算定できません。

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