ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
福祉サービス分野 問51

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 福祉サービス分野 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
  • 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、所定単位数の100分の100を算定できる。
  • 訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には、主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
  • 全身入浴の介助に必要な場合には、訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
  • 訪問入浴介護において利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。
2:介護職員3名で行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数となる。
3:主治医の意見確認は必須。
4:正しい。
5:利用者の心身の状況、希望により、部分入浴または清拭を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数となる。

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02

1:通常の訪問入浴は看護職員1名と介護職員2名でおこないます。しかし、利用者の身体に問題がなく、医師が可能と判断した場合には介護職員3人でも可能です。しかし、その場合は所定単位数の「100分の95」に相当する単位数となります。

3:入浴前には看護師が患者の健康状態を確認し、問題がある場合には医師の判断を仰ぐことが必要です。

5:訪問入浴介護において、清拭または部分浴を実施した場合には、全身入浴の100分の70を算定します。利用者の希望であっても変わりません。

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03

2:介護職3人で全身浴を行った場合は減算の対象。

3:主治医の意見は必ず確認し、不調のある場合は指示を仰ぐ。

5:利用者の意思によって清拭、部分浴を行った場合は減算の対象となる。

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