ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
福祉サービス分野 問59

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 福祉サービス分野 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 成年後見人は、本人の居住用不動産の処分を含め、本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。
  • 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。
  • 成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。
  • 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。
  • 任意後見制度では、家庭裁判所が、任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 成年後見人は、本人の居住用不動産の処分を含め、本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。

正しくない。
成年後見人が本人の住居用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。

選択肢2. 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。

正しい。
市町村長は、その他にも、知的障がい者、精神障がい者についても福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等に審判を請求することができる。

選択肢3. 成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。

正しくない。
成年被後見人による法律行為は、当該成年被後見人が自ら取り消すことができる。

選択肢4. 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。

正しい。
設問の通り。

選択肢5. 任意後見制度では、家庭裁判所が、任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

正しくない。
四親等内の親族等の申し立てに基づいて家庭裁判所が選任するのは、「法定後見制度」である。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 成年後見人は、本人の居住用不動産の処分を含め、本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。

本人が居住するための不動産を処分する場合には、家庭裁判所からの許可が必要になります。

選択肢2. 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。

正しいです。

選択肢3. 成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。

成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自ら取り消すことは可能です。

選択肢4. 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。

正しいです。

選択肢5. 任意後見制度では、家庭裁判所が、任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

任意後見制度は本人が将来に認知症などによって判断能力がなくなったときに、代わりに事務手続きをおこなってくれる任意後見人を決めておく制度です。
家庭裁判所は任意後見人を監督する任意後見監督人を選出します。
任意後見監督人は四親等内の親族から選出しないといけないという決まりはありません。

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03

正解は「市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。」と

任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。」です。

選択肢1. 成年後見人は、本人の居住用不動産の処分を含め、本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。

家庭裁判所の許可が必要です。

選択肢2. 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。

正しいです。

選択肢3. 成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。

取り消すことが可能です。

選択肢4. 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。

正しいです。

選択肢5. 任意後見制度では、家庭裁判所が、任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

これは法定後見制度のことです。

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