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ケアマネの過去問 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問2

問題

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介護保険に関する次の記述のうち正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
養護老人ホームは、住所地特例対象施設に含まれる。
   2 .
住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
   3 .
地域密着型介護老人福祉施設は、平成17年の法改正により住所地特例対象施設から除外された。
   4 .
第2号被保険者は、要介護・要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めることができる。
   5 .
日本に住所を有しない海外長期滞在者は、日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。
( ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

102
1:正しい。
住所地特例の対象施設は「介護療養型医療施設」「介護老人保健施設」「介護老人福祉施設」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「有料老人ホーム」、特定施設入居者生活介護の指定を受けるサービス付き高齢者向け住宅 である。
2:正しくない。
住所地特例適応届けは、住所変更前の市町村長に提出する。
3:正しい。
住所地特例対象施設ではない。
4:正しい。
設問の通り。第1号被保険者は原則すべての者に支給される。第2号被保険者はこの他に、要介護・要支援認定を申請した場合にも支給される。
5:正しくない
日本国籍があっても、被保険者となる住所要件を満たしていなければ、被保険者とならないため、被保険者証の交付も求めることは出来ない。

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39
住所地特例というのは、社会保険制度において被保険者が住所地以外の施設を利用した場合に、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる制度です。
施設を多く抱える市区町村の負担が大きくならないようにするための措置になります。

2:住所地特例の意味がわかっていれば簡単です。
住所変更前の市区町村に出す必要があります。

5:被保険者となるためには住所要件を満たしている必要があります。日本国籍があったとしても被保険者証の交付を受けることは出来ません。

30
正解は1、3、4
2.住所変更前の市町村に出す必要がある。
5.住所を要することが必要である。

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