ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
介護支援分野 問3

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

保険給付の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
  • 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
  • 介護保険施設入居者の理美容代は、保険給付の対象となる。
  • 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は、保険給付の対象となる。
  • 施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。
法人格がない事業所でも、保険者が一定の水準であると認めた場合はサービス事業者となることができる。
2:正しい。
設問の通り。
3:正しくない。
介護保険施設入居者の、理美容代、日常生活費は、全額自己負担である。
4:正しくない。
おむつ代が保険給付対象となるのは、介護保険施設サービス利用者、短期入所系施設利用者、である。
5:正しくない。
栄養管理は、施設介護サービス費に含まれる。

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02

3:理美容代は介護が必要かどうかに関係なくかかる費用です。そのため、利用者の自己負担です。

4:おむつ代が保険給付対象となるのは、介護保険施設への入所者と短期入所系サービスの利用者です。
特定施設におけるおむつ代は保険対象外です。

5:2009年から栄養管理も施設サービス費に含まれるようになっています。

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03

正解は1、2
3.理美容代は保険対象外、実費となる。
4.特定施設のおむつは保険対象外。
5.栄養管理は含まれる。

参考になった数37