ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
介護支援分野 問11
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問題
ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
居宅介護支援事業者の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 更新認定調査受託時に、当該調査の結果について虚偽の報告をした。
- 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。
- 介護保険法その他の保健医療若しくは福祉に関する法律に違反した。
- 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。
- 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。
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この過去問の解説 (3件)
01
5:指定居宅介護支援事業所にはそもそも設備基準は定められていません。そのため、処罰の対象となることはありません。
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02
設問の通り。
2:正しくない
是正命令を受けた段階では指定取り消しにはならない。
3:正しい
設問の通り。
4:正しい
設問の通り。
5:正しくない
省令によって、設備に関する基準が満たされなくなった場合、すぐに指定取り消しになるわけではない。
※ただし指定の取り消し・効力停止の項目に
「事業者が、設備・運営基準に従った適切な事業運営をすることができなくなったとき」ともあるため、不適切問題の可能性もある。
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03
2.是正命令をしても改善が見られない場合、指定の取り消しとなる。
5.設備の不備は改善する。すぐに指定の取り消しにはならない。
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