ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホームは、受託できる。
  • 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。
  • 地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。
  • 2005年の改正により、指定居宅介護支援事業者は、更新認定に係る調査を受託できないこととなった。
  • 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

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この過去問の解説 (3件)

01

要介護認定の認定調査についての問題です。

選択肢1. 特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホームは、受託できる。

正しくない
認定調査は新規認定調査は原則市町村が行います。

選択肢2. 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。

正しい
設問の通りです。

選択肢3. 地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。

正しい
更新認定にかかる調査は、市町村が、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センター、介護支援専門員に委託することができます。

選択肢4. 2005年の改正により、指定居宅介護支援事業者は、更新認定に係る調査を受託できないこととなった。

正しくない
更新認定はできます。新規認定はできません。

選択肢5. 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

正しい
設問の通りです。

まとめ

※ポイント
介護保険の「被保険者」の項目は頻出問題なので要チェック。

参考になった数73

02

要介護認定の認定調査についての問題です。

選択肢1. 特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホームは、受託できる。

特定施設入居者生活介護を行なう有料老人ホームは、新規・更新いずれの場合も認定調査を受託することは出来ません。

選択肢2. 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。

正しいです。

選択肢3. 地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。

正しいです。

選択肢4. 2005年の改正により、指定居宅介護支援事業者は、更新認定に係る調査を受託できないこととなった。

2005年の改正によって、更新認定に限ってのみ行なえるようになりました。

選択肢5. 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

正しいです。

参考になった数37

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホームは、受託できる。

受託できません。基本的には市町村が行います。

選択肢2. 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。

正しいです。

選択肢3. 地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。

正しいです。

選択肢4. 2005年の改正により、指定居宅介護支援事業者は、更新認定に係る調査を受託できないこととなった。

新規認定はできませんが、更新認定であればできます。

選択肢5. 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

正しいです。

参考になった数20