ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
平成23年度(第14回)
問36 (保健医療サービス分野 問36)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 問36(保健医療サービス分野 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
この設問は平成23(2011)年度に出題された設問となります。
- 通所リハビリテーション事業者は、病院、診療所、介護老人保健施設に限られる。
- 認知症の症状の軽減を図ることが難しいため,認知症高齢者は,通所リハビリテーションの適用にはならない。
- 理学療法士、作業療法士等は、利用者の身体機能、認知・言語機能を評価してリハビリテーションを行うが、口腔機能、栄養状態のアセスメントは行わない。
- 通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション実施加算は、所要時間1時間以上2時間未満の場合には算定しない。
- 低栄養状態により体力が低下している高齢者は、通所リハビリテーションの対象とはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
多くの認知症の人が利用しています。
作業療法は認知症の周辺症状に有効です。また、認知症の人は身体機能も低下していることが多いので、機能訓練を行なうことにも大きな意味があります。
3:口腔機能や栄養状態についてのアセスメントも行ないます。
リスク管理のためにも必要ですし、口腔機能や食事に対してアプローチすることもあります。
5:介護報酬には栄養改善加算というものがあります。
栄養管理をしっかりと行い、可能な範囲でリハビリテーションを行ないます。
参考になった数50
この解説の修正を提案する
02
設問の通り
2:正しくない
認知症高齢者にも通所リハビリテーションは有効である。
3:正しくない
摂食・嚥下障害・口腔衛生などの口腔機能の低下も通所リハビリテーションの適応である。
4:正しい
設問の通り
5:正しくない
通所リハビリテーションの利用適応である。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
03
2.認知症でも適用内である。
3.口腔機能、栄養状態のアセスメントは行う。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
平成23年度(第14回) 問題一覧
次の問題(問37)へ