ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
保健医療サービス分野 問43
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問題
ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 保健医療サービス分野 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち正しいものはどれか。3つ選べ。
- 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際して、居宅介護支援事業者に対する照会等により、患者の心身の状況、病歴、居宅サービス等の状況の把握に努めなければならない。
- 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
- 通所リハビリテーション事業者は、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
- 薬局の薬剤師による居宅療養管理指導には、必ずしも医師又は歯科医師の指示は必要ない。
- 介護予防訪問看護事業者は、利用者に対するサービスの提供が困難な場合は、主治医及び介護予防支援事業者に連絡し、他の介護予防訪問看護事業者を紹介するなどの措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
4 薬剤師が医師の指示を受けて、薬に関する指導や助言を居宅を訪問して行います。薬局の薬剤師の場合は、医師や歯科医師の指示により作成した「薬学的管理指導計画書」に基づいて指導します。
※居宅療養管理指導には5種類のサービス内容があります。
・医師・歯科医師による指導
・歯科衛生士による指導
・薬剤師による指導
・管理栄養士による指導
・看護師・保健師による指導
「看護師・保健師による指導」は、主治医の意見書にチェックがあれば医師の指示を受けずに在宅療養管理指導を依頼できます。
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02
2.療養通所介護を利用する人は医療面と介護面の療法のサポートが必要になります。そのため、管理者は医療の知識がある看護師でないといけません。
3.安全・サービス提供管理員会が必要なのは指定療養通所介護事業者です。通所リハビリテーションでは必要ありません。
4.薬剤師が行なう居宅療養管理指導には薬局の薬剤師が行なうものと、医療機関に勤務する薬剤師が行なうものがあります。いずれの場合も医師の指示が必要です。
5.設問の通りです。
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03
設問の通り。
2:正しい
設問の通り。
3:正しくない
通所リハビリテーション事業者には、安全・サービス提供管理委員会の設置義務は無い。
4:正しくない
居宅栄養管理指導には必ず医師の指示が必要である。
5:正しい
設問の通り。
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04
3.設置義務はない。
4.医師の指示は必要。
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