ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
保健医療サービス分野 問44

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 保健医療サービス分野 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

認知症に関する記述のうち適切なものはどれか。3つ選べ。
  • BPSD(認知症の行動・心理症状)には、睡眠障害、抑うつなどが含まれる。
  • レビー小体型認知症では、具体的で詳細な内容の幻視がみられることが特徴である。
  • 老人性認知症疾患療養病棟は、指定介護療養型医療施設のなかで、精神科病院に設置された認知症患者の診断・治療、リハビリテーション等を行う病棟である。
  • 認知症疾患医療センターは、専ら認知症患者の高度な治療を行うことを目的としている。
  • 認知症患者の精神科病院への措置入院は、精神保健指定医ではない主治の医師による診断のみでも、緊急時においては可能である。

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この過去問の解説 (5件)

01

1:正しい
設問の通り
2:正しい
設問の通り
3:正しい
設問の通り
4:正しくない
認知症疾患医療センターは、認知症強化型地域包括支援センターと地域の情報を相互に交換することにより、国民の不安に応える役割を担っている。
5:正しくない
「措置入院」にあたっては主治医でも可能であるが、都道府県知事が指名した2名以上の医師の診察結果が必要である。

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02

4 専門医療機関として、詳細な診断や急性精神症状への対応、身体合併症を有する患者への対応を行う他にも、専門職研修会や連携協議会開催、専門的な相談を通して、医療機関と介護サービス提供事業所等との連携強化、認知症医療の情報センターとして、地域住民への認知症に対する理解を含めた啓発活動や相談、地域における医療と介護の連携拠点として、認知症連携担当者を配置し、地域包括支援センターとの連携機能の強化を図る等、様々な役割があります。

5 正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって緊急措置入院が可能です。

緊急時(緊急措置入院)
主治医 ×
精神保健指定医 ○ (1名でも可)

措置入院
都道府県知事の指名した指定医2名以上で属性に制限はありません。

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03

1.設問の通りです。いずれもBPSDとしてよく見られる症状です。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。

4.認知症疾患医療センターは認知症患者やその家族が住みなれた地域で生活することができるように支援する為のものです。高度な治療を提供する組織ではありません。

5.措置入院を行う為には、都道府県知事が指定した医師2名の診断が必要です。

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04

4 認知症疾患医療センターは、一般の医師では判断の難しい初期の認知症からBPSDのある認知症の精神科治療もおこない、高度な医療に限定されない治療を目的としています。

5 認知症患者の精神科病院への措置入院は、精神保健指定医である医師の他にその他2名以上の診断を要します。

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05

正解は1、2、3
4.認知症の原因や対策などその役割は様々なものがある。一概に治療が主とはいえない。
5.その他に2名以上の医師の診察結果が必要。

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