ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
介護支援分野 問7

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険事業計画は地方自治体が策定する介護保険の給付を円滑に進めるための計画になります。市町村が策定するものと都道府県が策定するものがあります。

2:認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数は「市町村」の介護保険事業計画で定められます。

5:介護保険事業計画ではサービスの量や方策の見込みや円滑なサービス提供などが定められており、保険料を定める事は行っていません。

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02

1:○
設問の通り

2:×
認知症対応型共同生活介護は市町村の介護保険事業計画によって定められている。

3:○
設問の通り

4:○
設問の通り

5:×
第一号被保険社に対する保険料率の算定は「条例」で定められるが、介護支援事業計画ではない。

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03

2 市町村介護保険事業支援計画において、認知症対応型共同生活介護にかかわる必要定員が定められます。

5 市町村は、第1号被保険者の保険料の額を、政令で定める基準に従い、条例で定める保険料保険料率に基づき算定します。

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