ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。
  • 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。
  • 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。
  • 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。
  • 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。

正しいです。

選択肢2. 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。

介護認定審査会が行うのは審査と判定であり、認定調査は含まれません。

選択肢4. 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。

認定調査の調査票は厚生労働省が定めています。

選択肢5. 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。

更新認定は更新前の要介護認定の「満了日の翌日」まで遡って効力を発揮します。

参考になった数95

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。

正しいです。

選択肢2. 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。

介護認定審査会の業務は、審査・判定のみです。

選択肢4. 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。

認定調査の調査票は、国により定められています。

選択肢5. 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。

更新認定は、更新前の要介護認定の有効期限満了日の「翌日」まで遡って効力を生じます。

参考になった数46

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。


設問の通りです。

選択肢2. 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。


設問の通りです。

選択肢3. 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。

×
介護認定審査会の業務は「審査・判定」です。

選択肢4. 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。

×
人体調査の調査票は、厚生労働省によって定められています。

選択肢5. 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。

×
更新認定は、更新前の要介護認定の有効期限満了日の翌日まで遡って効力を生じます。

参考になった数35