ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
介護支援分野 問25
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問題
ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 介護支援分野 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさん(85歳)は重度の認知症であり、長男家族と同居しながら、訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ、ひどい褥瘡があり、これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため、長女が長男に相談せず、一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は、面倒を見ていなかったと長男を叱責し、介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は、今後どのように対応したらよいか、地域包括支援センターに相談した。地域包括支援センターの対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
- 長女の申し立てに従い、長男に対して、長女に関係書類を渡すように説得した。
- まず、担当していた介護支援専門員から事情を聞いた。
- 今後の対応を検討するため、長男、長女及び介護療養型医療施設の計画担当介護支援専門員を交えて話し合いを持つことにした。
- 兄弟の財産争いの可能性もあるので、センターは所管外であるとして相談を断った。
- 地域包括支援センター運営協議会を開催し、方針を決定した。
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この過去問の解説 (3件)
01
4:財産争いの可能性があるとしても、利用者への介護サービスの提供は必要であることにかわりはありません。相談に対して対応する事が必要です。
5:地域包括支援センター運営協議会は地域包括支援センターの設置や運営について話し合う場であり、個別案件に対して協議するところではありません。
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02
1 不正解→問題文では、「長女が長男に相談せず、一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は、面倒を見ていなかったと長男を叱責し」と書かれています。地域包括支援センターは、長女の話しか聞き取りができていないため、長男からの聞き取りも行い、双方からの話を聞き取り、現状の把握をする必要性があります。
2 正解→担当していた介護支援専門員がいたのであれば、現状に至った経緯や情報を得ることが可能になってくるため、事情を聞くことは必要です。
3 正解→長男、長女が一緒に介護療養型医療施設の計画担当介護支援専門員を交えて話し合いを持つことで、今後についての情報共有と目標を一緒に考えることで意識の共有を図ることができます。
4 不正解→地域包括支援センターはどのようなサービスを利用してよいかわからない住民に対して、1か所で相談からサービスの 調整に至る機能を発揮する、いわばワンストップサービスの拠点として機能することが期待されています。そして、関連機関と連携しながら地域におけるフォーマルおよびインフォーマルな社会資源を相互につなげていく必要があります。そのため、設問の件は、地域支援事業の中で総合相談・支援事業として相談を受ける必要があり、所管外と断ることは適切ではありません。
地域包括支援センターのーは必須事業として、地域支援事業のひとつである包括的支援事業と指定介護予防支援事業があります。その他に、市町村が包括センターに委託することが可能な任意事業 として地域支援事業に規定されている事業と厚生労働省が定める事業があります。
地域支援事業(介護保険法第115条の 44) 包括的支援事業
① 介護予防ケアマネジメント事業(介護保険法第 115 条の 44 第 1項第 2 号)介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談・支援事業(介護保険法第 115 条の 44 第 1項第 3 号)総合相談支援業務(総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握など)
③権利擁護事業(介護保険法第 115 条の 44 第 1項第 4 号) 権利擁護業務(高齢者虐待の防止および対応、消費者被害の防止および対応、判断能力を欠く状況にある人へ の支援など)
④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法第 115 条の 44 第 1項第 5 号) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(包括的・継続的ケアマネジメント環境整備、個々の介護支援専門員 へのサポートなど)
5 不正解→ 地域包括支援センター運営協議会とは、地域包括支援センターの運営を地域の関係者全体で協議し、適切、公正かつ中立的な運営を確保しているかどうかの評価をしていく場として、市町村に地域包括支援センター運営協議会(以下、「運営協議会」)が置かれます(介護保険法施行規則第 140 条 66 第 4 項)。
この設問の対応をするところではありません。
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03
4 財産管理などの専門的な対応が必要な場合には、専門機関につなぐのも地域包括支援センターの役割です。
5 地域包括支援センター運営協議会はセンターの適正な運営を協議・評価する場です。
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