ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問54
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問題
ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 福祉サービス分野 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 利用者の処遇上必要と認められる場合には、居室を2人部屋にすることができる。
- 事業所の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
- やむを得ず居宅で生活が継続できない理由がある場合には、認知症でない者も入居が可能である。
- 共同生活住居ごとに、認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。
- 認知症対応型共同生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.管理者は、特別養護老人ホーム等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であり、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
3.入居条件として、医師による認知症の診断が必要である。
4.共同生活住居ごとに、計画作成担当者(他の職務に従事可、うち1人以上は介護支援専門員でなければならず、他の介護支援専門員でない計画作成担当者の業務を監視しなければならない)を置かなければならない。計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
5.認知症対応型共同生活介護計画は、居宅サービス計画との関連性を持たない計画作成担当者が利用者のニーズに沿って作成した独自の計画である。
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02
2.設問の通りです。
3.認知症対応型共同生活介護は認知症専門の施設です。認知症の診断を受けていない人は入所できません。認知症以外の人の入所を認めてしまうと、認知症利用者に対して効率的で効果的なサービスを提供することができなくなります。
4.設問の通りです。
5.認知症対応型共同生活介護はそもそも居宅サービスではありません。居宅サービス計画に沿って作成する必要はありません。
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03
5 認知症対応型共同生活介護計画は、通所介護の活用や、地域活動への参加等、利用者の状況にともない、ニーズを考慮したサービス内容を記載します。
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