ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
保健医療サービス分野 問36

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 保健医療サービス分野 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

訪問看護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、複数の事業所について算定できる。
  • 訪問看護事業所の従業員は、すべて看護師又は保健師でなければならない。
  • 指定訪問看護事業所が指定訪問介護事業所と連携し、吸引等の指定行為業務を支援した場合には、看護・介護職員連携強化加算が算定できる。
  • 退院又は退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合には、退院時共同指導加算が算定できる。
  • 在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前1か月以内に2日以上ターミナルケアを行った場合は、ターミナルケア加算が算定できる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は 3、4 です。

1 1人の利用者に対し、1つの事業所についてのみ算定できます。

2 理学療法士、作業療法士等も可能です。

5 訪問看護のターミナルケア加算は、死亡日前14日以内に2日以上のサービス提供が行われた場合に算定できます。

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02

1 緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し一つの事業所について算定できます。

2 訪問看護事業所の従業員には、理学療法士や作業療法士なども可能で、訪問リハビリテーションを提供することもできます。

5 訪問看護のターミナル加算は死亡日前14日以内に2日以上のサービス提供を行った場合に算定できます。


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03

1 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1つの事業所について算定できます。

2 訪問看護事業所の従業員は、作業療法士や理学療法士でも可能です。

5 在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合にターミナルケア加算が算定できます。

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04

1:緊急時訪問看護加算は一つの事業所についてのみ算定できます。

2;訪問看護事業所には理学療法士や作業療法士もおり、訪問リハビリテーションを提供することが出来ます。

5:訪問看護のターミナル加算は死亡日前14日以内に2日以上のサービス提供を行った場合に算定できます。

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