ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 苦情処理の業務
  • 医療保険者に対する報告徴収
  • 第三者行為求償事務
  • 介護給付費交付金の交付
  • 地域支援事業支援交付金の交付

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1,3:いずれも国保連の業務になります。社会保険診療報酬支払基金は行なうことはできません。

2:設問の通り

4,5:社会保険診療報酬支払基金は市町村に対し、介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金を交付します。

参考になった数81

02

正解は 2、4、5 です。

1、3は国保連の介護保険関連業務となります。

参考になった数31

03

正解は2・4・5です。

1 不正解→国民健康保険団体連合会の業務であり、必要な指導及び助言をすることと定められています(下記参照)。

介護保険法 第十章 第百七十六条
三  指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言


2 正解→介護保険法に定められています(下記参照)。
4 正解→介護保険法に定められています(下記参照)。
5 正解→介護保険法に定められています(下記参照)。

介護保険法 第九章 第百六十条  支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条 に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  医療保険者から納付金を徴収すること。
二  市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
三  市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
四  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。


5 不正解→市町村もしくは委託された国民健康保険団体連合会(下記参照)が行います。

介護保険法 第四章 第一節 第二十一条  市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3  市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

介護保険法 第十章 第百七十六条 
2  連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一  第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

参考になった数14