ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
保健医療サービス分野 問45
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 保健医療サービス分野 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 主治医は、サービス担当者会議への参加が難しい場合は、原則として、文書等により介護支援専門員に必要な情報提供を行う。
- サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師が利用者宅に訪問するときに、開催することが可能である。
- 薬剤師が行う居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師に限定されている。
- 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象にならない。
- 定期的に通院や訪問診療を受けている場合でも、訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:本人や家族も参加できるというメリットがあります。
3:医療機関や介護施設に勤務している薬剤師も医師の指示があれば行なうことができます。
4:設問の通りです。
5:利用者が定期的な通院や訪問診療を受けている場合には算定できません。
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02
3 薬局以外でも、病院などで勤務している薬剤師でも医師の指示により、居宅療養管理指導を行うことは可能です。
5 定期的に通院や訪問診療を受けている場合は、居宅療養管理指導は算定しません。
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03
1 正解→下記参照
2 正解→自宅で開催することが多く、本人とご家族と一緒に進めていくことも多いです(下記も参照)。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号) 抜粋
第三章 運営に関する基準 第十三条
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号) 抜粋
第六章 居宅療養管理指導 第四節 運営に関する基準
第八十九条
五 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
3 不正解→下記参照。
<居宅療養管理指導・薬剤師が行う場合>
・病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで)
・薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで)
4 正解→下記参照
居宅介護サービスに係る区分支給限度基準額(制度概要)
○ 身体への侵襲等を伴い利用に一定の歯止めがかかりやすい医療サービスとは異なり、介護サービスは、生活 に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと、また、同じ要介護度であっても利用者のニーズが多様であること 等の特性があることから、居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に区分支給限度基 準額(以下「限度額」という。)を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする 仕組みとなっている。
○ 限度額の水準は、要介護度ごとに認知症型・医療型などいくつかのタイプ(典型的ケース)を想定した上で、そ れぞれのタイプごとに設定された標準的に必要と考えられるサービスの組合せ利用例を勘案し設定している。
○ なお、居宅介護サービス及び地域密着型サービスであっても、医師等の判断により行われる「居宅療養管理指 導」や、利用期間中に他のサービスを組み合わせることがない「居住系サービス」(短期利用を除く)や「施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)」については、限度額は適用されない。また、政策上の配慮から限度額の対象外とされている加算が様々ある。
<限度額が適用されないサービス>
①居宅療養管理指導、
②特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)、
③認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、
④地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、
⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5 不正解→算定することができません(下記参照)。
看護職員による居宅療養管理指導の算定要件(厚生労働省通知)
○看護職員による相談等の評価 居宅療養している要介護者(要支援者)やその家族の療養上の不安や悩みを解決し、円滑な 療養生活を送ることを可能にするため、生活上の支援を目的とした看護職員による相談等を評 価する。
<算定要件>
○ 通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要で あると判断し、利用者の同意が得られた者に対して、居宅療養管理指導事業所の看護職 員が訪問し、療養上の相談及び支援を行い、その内容について、医師や居宅介護支援事 業者に情報提供を行った場合に算定する。
○ 要介護新規認定、要介護更新認定又は要介護認定の変更に伴い作成された居宅サービ ス計画に基づき、指定居宅サービスの提供が開始されてからの 2 月の間に 1 回を限度として算定する。
○ 利用者が定期的に通院している場合もしくは定期的に訪問診療を受けている場合又 は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、 特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居 者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、算定しない。
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