ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問24

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、3、4です。

1.開始時期は認定前であっても、電話や直接会うなどした時から支援は始まっています。

2.当然利用者本人の同意がなければ開始できません。

3.利用開始時には、重要事項説明書の内容を説明、同意して頂くことになります。この説明書の内容に、苦情処理の方法やサービス内容などが含まれます。

4.障害者が65歳以上になると、介護保険を優先して利用することになります。65歳になるまでに要介護認定を受ける必要があるので、相談支援専門員から連絡がきます。

5.退院前から、支援を開始しておかなければ退院後では間に合いません。

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02

正解は2、3、4です。

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるように各種介護サービスに関する手続きを代行してもらうサービスになります。
条件としては要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象になります。よって、要支援1、2の方は対象外になります。
利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
居宅介護支援を利用する方法としては、要介護認定を受けます。その後、被介護者が住んでいる場所の居宅介護支援事業所を教えてもらいます。そしてケアマネージャーの選定をして、ケアプランの作成に入ります。居宅介護支援と言われるので、自宅(居宅)としている住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者(入居者)も利用します。

1:開始時期は認定前であっても、電話や直接会うなどした時から支援は始まっています。よって、認定後からではなく、認定前からも支援することが出来ます。

2:利用者を検討している本人の同意がないと開始することができません。

3:福祉介護分野だけでなく、色々な場面(商品などを売買したり、サービスを受けたりなど等)で重要事項説明書の内容について確認、同意してサインしたりすることがあると思います。この説明書の内容にには苦情処理の方法やサービス内容などが含まれます。

4:条件を満たす障害者が介護を必要とする場合には、原則として介護給付が優先されます。よって障害者施策の相談支援専門員から依頼が来る場合もあります。

5:退院前から、支援を開始しておかなければ退院後では間に合いません。

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03

正解は、2・3・4です。

2については、設問の通り、利用者の同意が得られてからの開始になります。

3については、利用開始時には、重要事項の説明を行わなければなりません。
居宅介護支援事業者は苦情処理を行う義務が規定されており、重要事項説明書に明記されています。

4については、要件を満たす障がい者が介護を必要とする場合には、原則として介護給付が優先されるので、障害者施策の相談支援専門員から依頼が来る場合もあります。

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