ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問23
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問題
ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
居宅介護支援のアセスメントについて正しいものはどれか。2つ選べ。
- 認定調査員に委託できる。
- 指定市町村事務受託法人に委託できる。
- 居宅サービス計画原案を示しながら行う。
- 利用者の有する能力を評価する。
- 利用者の置かれている環境等を評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
アセスメントとは課題分析のことをいいます。
居宅サービス計画の原案を作成するために行います。
4については、
健康状態、ADL、IADL、認知、コミュニケーション能力、社会との関わり、
排便・排尿、褥瘡・皮膚の問題、口腔衛生、食事摂取、問題行動、介護力、居住環境、特別な状況などの項目について評価を行います。
5については、介護力、居住環境、特別な状況の評価は、利用者の置かれている環境等に該当します。
特別な状況とは虐待・ターミナルケアに関する状況のことをいいます。
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02
1、2. アセスメントは担当の介護支援専門員がしなければなりません。
3.アセスメントにより得た情報などから、居宅サービス計画原案を作成します。
4、5. アセスメントとは、介護者の残存能力を含めた身体・心理的な状態、生活環境などの評価を通じて、個々のニーズを導き出す手続きです。
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03
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるように各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスのことです。要介護1~5の認定(要支援は対象ではない。)を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
居宅介護支援を利用するには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は市町村で受けられます。要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、市区町村窓口や地域包括支援センター(市町村に設置されます。)、良く利用する病院の地域連携室に問い合わせをして、住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。複数ある場合は、丁寧な対応や雰囲気の良さなどから選ぶ方が良いと思います。ケアマネジャーを選定したら、ケアプランについて話し合いをしていきます。
アセスメント→サービス担当者会議でケアプランを決定→ケアプランの作成と介護サービス開始→モニタリング(月1回以上の訪問や面談で利用者様のフォローをしていきます。)
1、2. アセスメントは担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がしなければなりません。
3.アセスメント(調査)により得た情報などから、居宅サービス計画原案を作成します。
4、5. アセスメント(調査)とは、介護者の残存能力を含めた身体・心理的な状態、生活環境などの調査、評価を通じて、個々のニーズを導き出す手続きです。
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