ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問51

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
  • 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。
  • 浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。
  • 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
  • 福祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2、4です。

1:介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職になります。他の介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活を、福祉用具でサポートします。

2:利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となります。

3: 浴槽用の手すりは、福祉用具購入の対象となります。

4:ケアプランに位置付けられた福祉用具について福祉用具販売計画を作成する必要があります。

5:持ち運びできないものは住宅改修の範疇になります。

福祉用具貸与に関しては、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などについては、特別福祉用具の対象になります。それ以外の杖や車いすなどはレンタルすることが出来る福祉用具貸与の対象になります。問題で間違いやすいのが、認知症老人徘徊感知機器と自動排泄処理装置に関しては、福祉用具貸与の対象になります。

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02

正解は2、4です。

1.2名以上の間違いです。

2.特殊寝台付属品の為、福祉用具貸与になります。

3.浴槽用手すりは入浴補助具となる為、特定福祉用具販売(購入)となります。

4.ケアプランに位置付けられた福祉用具について福祉用具販売計画を作成する必要があります。

5.持ち運びできないものは住宅改修の範疇になります。

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