ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問3

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2,3,5です。
1 在宅での生活が困難と認められた場合はその限りではありません。
2 選択肢通りです。
3 地域支援事業に移行したため除外の対象となりました。
4 費用は全額給付となっています。
5 生活支援コーディネーターの配置が義務化されました。

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02

正解は2、3、5です。

1、日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由による、要介護1及び2の方の特例的な施設入所は認められています。

2、地域ケア会議の設置が市町村の努力義務として介護保険法で位置づけられることになりました。そのことで、地域ケア会議を市町村の施策形成に結びつけることが目指されました。

3、選択肢の通り、訪問介護および通所介護は介護予防サービス費の対象から除外され、地域支援事業へと移行されました。

4、ケアマネジメント費用は介護報酬として支払われており、利用者の自己負担はありません。

5、「高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援および介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者」として、生活支援コーディネーターが配置されることとなりました。

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03

正解:2・3・5です。

1:原則は、要介護3以上ですが、やむを得ない事情がある場合においては、要介護1または2の者でも入所可能です。

2:設問の通りです。

3:予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外され、地域支援事業に移行されました。

4:介護予防ケアマネジメントの費用は全額、保険給付の対象です。

5:設問の通りです。

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04

1:× 原則要介護3以上の被保険者が入所可能です。要介護1または2の被保険者はやむを得ない事情により著しく生活が困難であると認められた時には、特例的に入所が認められます。
2:〇 市町村の協力努力義務として法定化されたため正解です。
3:〇 訪問介護、通所介護は予防給付→地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に移行したため正解です。
4:× 介護保険で負担するため、自己負担がありません。そのため誤りです
5:〇 厚生労働省は役割として高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体のネットワークの構築を行う生活支援コーディネート機能を果たす者と定めているため正解です。

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