ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったときの協力について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定されている事項として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 必要な支援体制に関する意見の開陳
- 地域密着型通所介護の開設
- 認知症カフェの企画・運営
- 介護支援専門員と生活支援コーデイネーター( 地域支え合い推進員 )との兼務
- 支援対象被保険者への適切な支援の検討に必要な資料の提供
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (5件)
01
1 必要な支援体制に関する意見の開陳は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定されています。
2 地域密着型通所介護の開設は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定されていません。
3 認知症カフェの企画、運営は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定されていません。
4 介護支援専門員と生活支援コーディネーターとの兼務は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定されていません。
5 支援対象被保険者への適切な支援の検討に必要な資料の提供は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定されています。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
1:第13条第27号に規定されています。
2:地域密着型通所介護の開設については、規定されていません。
3:認知症カフェの企画・運営については、規定されていません。
4:介護支援専門員と生活支援コーデイネーター( 地域支え合い推進員 )との兼務については、規定されていません。
5:第13条第5号に規定されています。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
・地域ケア会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければない
1:〇 正解です
2:× 誤りです
3:× 誤りです
4:× 誤りです
5:〇 正解です
参考になった数8
この解説の修正を提案する
04
1・5については第13条27項が根拠となる文章となります。第13条27項には、「指定居宅介護支援事業者は、情報開示や意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合については協力するよう努める必要がある」と定められています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
05
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1
には以下のように規定されています。
第27号
「指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同条第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。」
1.以上より、必要な支援体制に関する意見の開陳を行う必要があります。
2.以上より、選択肢のような規定はありません。
3.以上より、選択肢のような規定はありません。
4.以上より、選択肢のような規定はありません。
5.以上より、支援対象被保険者への適切な支援の検討に必要な資料の提供をする必要があります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成29年度(第20回)問題一覧
次の問題(問22)へ